インフォメーション
H31.1.7 動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地
今回も、司法書士向けの情報提供です。
以前にもご紹介しましたが、動産譲渡・債権譲渡登記には、いくつか特殊な点があります。(詳しくは、動産譲渡・債権譲渡登記 その1をご覧ください。)
その1つに、登記原因証明情報の提供を必要としないという点があります。
そのせいもあってか、この登記については、登記申請すればすぐに受付けてもらえるというイメージを持つ方もいるかもしれません。
ところが、債権譲渡登記ではそうでもないのですが、動産譲渡登記の場合には、法務局の職員からいろいろと質問されます。こちらの返答次第では、取下げとなります。
その際たるものが、動産譲渡登記の存続期間が10年を超える場合です。とくに、被担保債権の償還期限との関係です。これは、すでにご紹介しています。(詳しくは、動産譲渡・債権譲渡登記 その2をご覧ください。)
今回は、動産・債権譲渡登記規則 第8条をご紹介します。特例法 第7条第2項第5号(登記事項を規定しています)を受けた、このような規定です。
第8条 「法第7条第2項第5号に規定する譲渡にかかる動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。
一 動産の特質によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質
二 動産の所在によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の保管場所の所在地 」
非常に読みにくい条文ですが、第1項第1号は個別動産の場合を、第1項第2号は集合動産の場合を規定しています。
前置きが長くなりましたが、集合動産を譲渡する場合には、第2号ロにより「動産の保管場所の所在地」が登記事項となります。
法務局の取扱としては、この「動産の保管場所の所在地」は、不動産の登記事項証明書で証明できるような土地の地番表示又は住居表示等公的なものに限る。
当事者が任意に区分した記号(契約書上では「何番地あ」とか「何番地い」とかがよくあります)は登記できない。
ナルホド! それはそれで納得できます。動産に強制執行をかけるときには、その所在地は登記事項証明書で証明するしかないでしょう。
ただ、法務局はさらに、「土地の地番表示又は住居表示を譲渡当事者が任意に区分しても、その土地上のすべての動産が譲渡されたものと理解する。」とのこと。
これにはビックリ。
でもよく見ると、確かに、動産譲渡の登記事項証明書の欄外の小さな文字ではありますが、注2にその旨の記載がありました。
「2 動産の所在によって特定する場合には、保管場所にある同種類の動産のすべて(備考でさらに特定されている場合には、その動産のすべて)が譲渡の対象であることを示しています。」と。
ただ、実際問題として1筆の土地上のすべての動産について債権者が強制執行できるかについては、どうでしょうか? 他の区画の動産所有者は異議申し立てをするでしょうから。
いずれにしても、法務局の取扱にはご注意を。何分にも All or Nothing ですから。
対応策としては、「備考欄」に「設備ID」等を記載して譲渡される動産を特定・限定するのが良いでしょう。
2月は「相続登記はお済みですか」月間(無料相談)2019
毎年お知らせしていますが、2月は「相続登記はお済みですか」月間です。
日本司法書士会連合会、茨城司法書士会では、2月をそのように銘打って、相続、贈与、遺言などについて、各司法書士事務所での無料相談を開催します。
最近では、空き家問題、所有者不明土地問題など、いろいろと社会問題となっています。
東北地方ではいまだに、東日本大震災からの復興が進んでいません。区画整理するにも土地の所有者が分からないからです。
相続登記がなされなかったまま放置されたことが原因で、空き家になったり、土地の所有者が不明になることが多いと考えられています。ですので、相続があったときには、相続登記をすることをお勧めしています。
当事務所も、日本司法書士会連合会、茨城司法書士会の趣旨に賛同して、相続登記、遺言、遺産分割協議、さらには民事信託などに関するご相談にお応えします。
お困りごとがある方は是非ともご利用ください。
日時 : 平成31年2月1日(金) から2月28日(木)までの平日
内容 : 相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談、民事信託に関するご相談
事前予約制となりますので、あらかじめ、電話または「お問い合わせ」からメールでご予約ください。
新年のご挨拶 2019
新年明けましておめでとうございます。
今年も、社会、経済、法律その他いろいろな面で大きく変動することが予想されます。
司法書士に関連する事柄も同様です。
このような変動に対応するためにも、今年もまた、新しい分野へ挑戦し、
より良い法務サービスを幅広く提供していきたいと思っています。
本年もよろしくお願いいたします。
年末・年始の休業のお知らせ2018
平成30年12月29日(土)から平成31年1月3日(木)まで休業とさせていただきます。
新年は1月4日(金)から平常通り営業いたします。
皆様、本年も大変お世話になり、ありがとうございました。
そして、良いお年をお迎えください。
H30.12.26 動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略
今回は、司法書士向けの情報提供です。
以前は、添付書面に同一のものがあっても、省略することはできませんでした。
ところが、平成26年に動産・債権譲渡登記規則に第13条の2が新設され、「添付書面の一部省略」ができるようになりました。
第13条の2 第1項 「同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1個の登記申請書に1通の添付書面の原本を添付すれば足りる。」というものです。
ものの本には、特に限定することもなく、添付書面の省略ができるようになったとあります。
それならば、省略しない手はないと、お客様にも添付書類を1通ずつ用意してくださいと連絡することにしました。
ただ、当HPでも以前にご紹介しましたが(動産譲渡・債権譲渡登記 その1)、動産譲渡・債権譲渡登記の場合は、「補正」が許されません。添付書面に不足があれば、一旦「取下げ」し、書類を整えて東京法務局中野出張所まで持参し、再申請しなければなりません。これはかなりキツイです。
そこで、念のため、法務局に確認しました。
【法務局の取扱い】
1、動産登録課と債権登録課とは、規則13条の2でいうところの「同一の登記所」に当たらない。それぞれ別の登記所である。
2、数件の動産譲渡登記を連件で申請する場合、あるいは数件の債権譲渡登記を連件で申請する場合には、「同一の登記所」に申請するものとして添付書面の一部を省略することができる。
3、その際には、規則第13条の2 第2項に従い「添付書面の原本に相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。」
4、「添付書面の原本に相違ない旨の記載」は登記申請代理人がすることができる。
さらに、追加として
5、上記運用は、登記事項証明書を申請する場合にも妥当する。
結局、今回、動産譲渡登記1件、債権譲渡登記1件、さらにそれぞれの登記事項証明書を申請する場合には、譲渡人の資格証明書、印鑑証明書は、ナントそれぞれ4通お客様に用意していただくことになります。規則第13条の2の恩恵は全く受けません。
登記事項証明書を申請する際に、お客様の資格証明書さらに印鑑証明書まで、何故に必要なのかという議論もあるかと思いますが、それはそれとしても、お客様に4通ずつ用意してくださいとは言いにくいものです。
ということで、26日中野出張所に行った帰りに、新井薬師に寄ってきました。
新井薬師は、中野に住んでいた当時、煮詰まった際その公園で気分転換した懐かしいところです。
今回は、「新井薬師」をテーマとして撮ってみましたので、ご覧ください。
1枚目の写真は、夕方、新井薬師参道の商店街を通って新井薬師に行く途中に商店街を撮ったものです。
中華定食屋があり、赤ちょうちんがあり、八百屋があるという典型的な商店街でどこか懐かしい感じですが、どことなく都会的です。
2枚目は、商店街から境内に入るときにお堂を撮ったものです。
3枚目は、境内から出るときに外の商店街を撮ったものです。
何か気づきませんか?
ボーっとしないでください。〇〇ちゃんに叱られないように!
芸が細かいです。これが職人気質というものなのでしょうか?



