澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

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2018 / 07 / 23  18:00

ちょうちん釣り

 今度の土曜、日曜は、つくば市北条地区のお祭りです。

その準備で、朝の涼しいうちに(と言っても、今年はかなり蒸し暑いです)恒例のちょうちん釣りです。

皆さん、汗をふきふき、大変です。

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2018 / 07 / 23  17:34

H30.7.18 平成30年度 民事信託実務入門講座 第4講「民事信託税制の留意点」

 H30.7.18(水)18:30~20:30 今回も前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 4 講が開催されました。

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  今回のテーマは民事信託税制の留意点で、講師は税理士の先生です。先生は信託税制について分かりやすい説明で定評がある先生です。

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  信託を組成するときには、信託法制とか、相続・遺言制度、信託登記などだけでなく、信託税制 についての知識も必要です。

  難しい言葉でいえば、「受益者等課税信託」とか「法人課税信託」というものです。(この「 」がまた曲者なのですが、それはそれとして) 

 というのも、信託契約を作っても、もし予想外に贈与税がかかったとすれば、その信託の組成は「失敗」であることを意味するからです。

 

 贈与税は特に税率が高く、信託財産も多額であることが多いことから、課税される額も、今風に言えば「贈与税、半端ないって」という額 になります。もちろん当事者も黙ってはいないでしょう。 

 このように言うと、「それならば、信託契約書中に、贈与するなどと書かなければよい。そんなことは簡単だ 」 という声が聞こえてきそうです。

 

 問題は、そう単純ではありません。なぜなら、信託税制では、「贈与(あるいは、遺贈)により取得したものとみなす。」とされる場合があちこちにあるのです。

 ですので、信託を組成するときには、たとえ司法書士であっても、信託税制についての知識が不可欠となります。

 

 そのような事情もあるので、皆さん必死に聞いています。

 

2018 / 07 / 23  16:05

H30.7.18 つくば市商工会会員向け無料相談会が開催されました( 報告 )

 H30.7.18(水)14:00~16:00 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂 大穂庁舎2階)で、司法書士による無料相談会が開催されました。

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 文字通り、うだるような暑さの中、相談者の方々も汗だくでいらしたのではないでしょうか。

相談の内容は、やはり、相続関係が多かったですが、土地の境界に関する相談もありました。

抱える問題の解決につながる結果となったものと期待しています。

 

2018 / 07 / 14  17:59

H30.7.13 茨城司法書士会土浦支部 研修会 「民事信託実務入門」

 H30.7.13(金)18:00~21:00 つくばイノベーションプラザ(つくば市吾妻)にて、 茨城司法書士会 土浦支部研修会 今年度の第 1 回目が開催されました。

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 土浦支部は、茨城司法書士会の中でも水戸支部に次いで会員数が多い支部で、81 名の司法書士が所属しています。同支部では、研修体制もしっかりしていて毎年 4 回開催されています。

 今回は、最近何かと話題になっている民事信託について、「民事信託実務入門」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 各会員の事務所でも信託の相談が多いという事情があるのかは分かりませんが、少なくとも会員の関心も高くなっているようで、67 名(内、他支部からの参加者が 10名)の参加をいただきました。大勢の参加をいただいて、たいへんありがたいです。

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 内容にもついつい力が入って、あれもこれもと予定していましたが、かなり時間が足りなくなってしまいました。

 全部こなすと 6 時間位かかってしまうような感じだったので、やむをえず端折って 3 時間に詰込んだという印象でした。

 

 次回は、よく説明しながらでも余裕をもって時間内に終わるようにと、反省しきりでした。

  

2018 / 07 / 09  16:02

H30.7.7 一社)日本財産管理協会、第 8 期認定研修 開講

 H30.7.7(土)~ 8(日) 日司連ホール(新宿区四ツ谷  司法書士会館 地下1階)で、一般社団法人 日本財産管理協会の第 8 期認定研修(前期日程)が開催されました。

 

7日(土)は、13:30~16:00 第1講(規則31条業務総論)

                   16:15~18:45 第2講(遺産承継業務)について

8日(日)は、9:30~12:00 第3講(財産管理と税務)

                 13:00~15:30 第4講(民事信託の実務)について講義がなされました。

 

 司法書士法が平成14年に改正され、それに伴って司法書士はこのような業務をすることが法律上もできるようになりました。司法書士法施行規則第31条に規定されているため、これらの業務は「規則31条業務」と呼ばれています。

 この規則31条が制定された当初は、銀行から日本財産管理協会に、「司法書士がそのような業務ができるのか」という問い合わせが相当数あったそうですが、今ではそのような問い合わせはなく、定着してきているとのお話でした。 

 

 写真は、一番聞きたかった信託の講義で、M先生の講義風景です。

 今回も、熱いお話でした。

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 現在では国がIT化戦略をとり、また、将来的にもAIが進化し、コンピューターあるいはコンピューターソフトが人間にとって代わって仕事をするようになるとすれば、どのような業態が生き残るのでしょうか? 

 

 それはともあれ、後期日程が

7月21日(土)13:00~15:30 第5講(遺言執行の実務)

                    15:45~18:15 第6講(相続財産管理人、不在者財産管理人の実務)

7月22日(日) 9:30~12:00 第7講(中小企業支援実務)

                   13:00~15:30 第8講(限定承認の実務)

と続きます。

  

2024.04.19 Friday