民事信託
◆民事信託
Information 欄にも民事信託についての お役立ち情報 がありますので、そちらもご覧ください。
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・「会社を子に継がせたいが不安が残るというオーナー様へ-事業承継支援のための民事信託-」は、こちら>>>
・「自分にもしもの事があったとき連れ合いが心配だというご夫婦へ-『配偶者なき後』支援のための民事信託-」は、こちら>>>
(1)信託の仕組み
信託というのは、委託者が、信託契約や遺言などによって、その信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、他方、委託者の決めた信託の目的に従って、受託者がその財産を管理・処分するとともに、得られた利益などを受益者に給付する制度をいいます。
委託者、受託者、受益者相互間の信頼関係、信認関係を不可欠の前提(本質)とします。
登場する当事者は、委託者、受託者、受益者の3人です。
・委託者=財産を受託者に移転する人
・受託者=委託者から財産の移転を受け、それを管理・処分する人
・受益者=受託者から利益の給付を受ける人
①財産権の移転
委託者 → 受託者 ②財産の管理・処分
↓ ③利益の給付
受益者
(2)民事信託とは
信託というと、ほとんどの方は、「投資信託」を思い起こすのではないでしょうか。
投資信託も信託なので、その仕組みは基本的に同じです。
ただ違うのは、投資信託は、委託者(出資者)から金銭出資を受けた受託者(信託銀行等)が、その金銭を投資し、利益を得ることを信託の目的としていることです。
すなわち、収益を信託の目的としている点が民事信託とは根本的に異なります。そのため、これらは商事信託と呼ばれます。
商事信託でない信託を、一般に民事信託といいます。特に家族のための民事信託は、家族の中にいる高齢者や障害のあるお子さんの安定した生活や福祉を信託の目的としている点に最大の特徴があります。
そのゆえに、家族型民事信託とか福祉型民事信託と言われることもありますが、内容的にはほぼ同じものです。
(3)民事信託のメリット
それでは、民事信託のメリットはどこにあるのでしょうか。
①委託者の意思がそのまま永く受け継がれます。学者は、これを信託の機能という観点から「意思凍結機能」といいます。
簡単に言えば、信託が設定されると、その後、委託者の判断能力が低下して認知症になったとしても、また、不幸なことに委託者が亡くなったとしても、当初設定された委託者の意思は尊重され、そのまま受け継がれるということです。
信託と似た制度で委任というものがあります。受任者に対して、委任契約により代理権を与えておいて、たとえば預貯金の管理とか不動産の売却を頼むことも可能です。でも、その場合には、委任者が亡くなると委任契約は終了し代理権は消滅してしまいます。その後は委任者の思いを叶えることはできません。
②委託者は、何代にもわたり受益者を決めておくことができます。これを、「受益者連続機能」といいます。
信託を設定する際に、当初の受益者を決めておき、もしもその人が亡くなった時には次の人を受益者にすると決めておくことができます。さらに、その人が亡くなった時にはさらに次の人を受益者にすると決めることも出来ます。
これまで遺言ではできなかったことができるようになりました。
③委託者、または受託者が倒産しても、信託された財産には影響はありません。これを「倒産隔離機能」といいます。
委任契約の場合には、委任者、受任者のどちらが破産しても、委任契約は終了し代理権は消滅します。また、委任者、受任者の財産はそれぞれ破産財団となり、破産債権者への弁済・配当の対象となってしまいます。委任者の思いは叶えることはできません。
しかし、信託の場合には、委託者、受託者どちらが破産しても、信託が直ちに終了するということはなく、信託は継続します。しかも、信託財産は、委託者、受託者の固有財産から独立しているので、それぞれの債権者から強制執行等されることがありません。
(4)信託を設定する方法
信託を設定する方法は、以下の3通りがあります。
①信託契約による方法
②遺言による方法
③信託宣言による方法
①信託契約による方法
委託者と受託者とが契約によって信託を設定することができます。
委託者は財産を譲渡したりその他の処分をすることを受託者に頼み、受託者は信託の目的に従ってその財産を管理・処分することを内容とします。
受益者は利益を得るだけなので、信託契約の当事者にはなりません。
信託契約も契約ですので、特に定めがなければ、契約が成立したときから効力が生じます。
②遺言による方法
委託者が遺言をすることによって、信託を設定します。内容は、①と同様です。
遺言ですので、遺言者(委託者)の死亡によって効力が生じます。信託法上、これを「遺言信託」と呼びます。
他方、信託会社等の信託商品として「遺言信託」というものもありますが、これは、遺言を提案・作成し、遺言者の死亡後に遺言を執行することを内容としている点で、信託法上の遺言信託とは異なります。
③信託宣言による方法
これは、委託者と受託者が同一人の場合に、委託者である受託者が、信託を始めますという意思表示をする方法です。自己信託と呼ばれています。
この場合は、信託が始まったのか否かが他の人からは良く分からないので、公正証書等の書面によって信託宣言をしなければならないとされています。
(5)民事信託を設定する場合の注意点
1、税金に注意
信託には財産の移転があります。従って、贈与税または相続税に対する配慮が必要です。
信託が効力を生じ管理・処分が始まってから、または財産の承継が終わってから思わぬ税金がかかってきてビックリというようなことがないように信託設定する必要があります。
税法上は、受益者が存在する場合には、受益者等課税信託となります。
概要は以下のとおりです。
a、自益信託、すなわち委託者自身が受益者となる場合
この場合には、贈与税または相続税は課税されません。
b、他益信託、すなわち委託者以外の第三者が受益者となる場合
この場合には、委託者から受益者に対して贈与または相続があったものとして、信託契約による場合には贈与税、遺言信託による場合には相続税の対象とされます。
2、遺留分に注意
相続に際して他の相続人が遺留分を持つことがあります。この遺留分と信託との関係については、いまだ確定した裁判例はありません。
しかし、現段階でも、原則通り、被相続人(委託者)が信託契約又は遺言信託をしても、他の相続人の遺留分を侵害することはできないと考えられます。
他の相続人が遺留分を有する場合、その相続人が遺留分減殺請求をすることが考えられますので、信託を設定するに際しては、遺留分に配慮した内容にすることが肝要です。