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遺言

遺言

普通方式遺言には、以下の3種類があります。

 ①自筆証書遺言

 ②公正証書遺言

 ③秘密証書遺言

 

自筆証書遺言の要件としては、以下の3点が必要です。

 ①遺言者自身が作成すること、

 ②その遺言の全文、日付及び氏名を自書すること、

 ③その遺言に印を押すこと。

この要件を備えないと、法律上有効な遺言とはなりません。

 

これに対して、公正証書遺言というのは、証人2人以上の立会のもと、公証人の作成する公正証書によってする遺言をいいます。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言とを比べてみるとそれぞれ、以下のようなメリット、デメリットがあります。

メリット デメリット
自筆証書遺言

・方法として簡便

 

・費用もかからない

・上記①、②、③の要件を備えているか争われることが多い

・紛失したり、破られたり、改変される危険がある

・相続開始後、裁判所の検認という手続きが必要

公正証書遺言

・遺言の存在及び内容が明確

・紛失、破られたり、改変される危険がない

・裁判所の検認という手続きは 不要

・手続きが煩雑で、費用がかかる

 

これらを考えると、費用がかかったとしても、確実な公正証書遺言をおすすめします。

当事務所は、遺言の作成および遺言の執行をトータルでサポートいたします。 

2024.11.21 Thursday