遺言
◆遺言
普通方式遺言には、以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
自筆証書遺言の要件としては、以下の3点が必要です。
①遺言者自身が作成すること、
②その遺言の全文、日付及び氏名を自書すること、
③その遺言に印を押すこと。
この要件を備えないと、法律上有効な遺言とはなりません。
これに対して、公正証書遺言というのは、証人2人以上の立会のもと、公証人の作成する公正証書によってする遺言をいいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言とを比べてみるとそれぞれ、以下のようなメリット、デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 |
・方法として簡便
・費用もかからない |
・上記①、②、③の要件を備えているか争われることが多い ・紛失したり、破られたり、改変される危険がある ・相続開始後、裁判所の検認という手続きが必要 |
公正証書遺言 |
・遺言の存在及び内容が明確 ・紛失、破られたり、改変される危険がない ・裁判所の検認という手続きは 不要 |
・手続きが煩雑で、費用がかかる |
これらを考えると、費用がかかったとしても、確実な公正証書遺言をおすすめします。
当事務所は、遺言の作成および遺言の執行をトータルでサポートいたします。