澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

茨城県つくば市で司法書士をお探しなら、澤邉司法書士事務所へ。相続手続き、遺言書作成、株式会社合同会社等会社設立等の商業・法人登記、売買贈与等の不動産登記、動産譲渡登記・債権譲渡登記、民事信託など、お気軽にご相談ください。懇切、丁寧に対応いたします。
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業務内容

民事信託  信託された財産を「管理(守る)」「活用(活かす)」、そして「承継帰属させる(遺す)」という機能を、ひとつの信託行為で実現することができるという極めて画期的な制度です。   

 しかも、いろいろな場面で、いろいろな利用の仕方ができるという、柔軟で活用範囲の広い仕組みです。この制度を利用することで、今まで遺言や生前贈与では実現できなかったことを実現し、利用する方の願いを叶えることができるようになります。 

 民事信託については、別のページを設けて詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。

 

    民事信託の詳しい内容はこちら >>       

 

◆遺言  間違いのない遺言書を作成するために、専門家としてサポートいたします

 遺言は、その方が亡くなられた後に、その方の生前の意思を尊重して、法的に実現しようとする制度です。ですので、相続が発生したときに、たとえ相続人の中で争いがあったとしても、相続人の内の誰が、どの財産を取得するかは、その遺言書に書いてある通りとなります。

相続に関する争いを防ぐために遺言書を作っておくことはとても大切なことです。

 

 遺言の種類としては、①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言があります。

どの遺言も、「その方がその生前の意思を正確に書いたものである」ことがはっきり分かるように、様式が法律で厳格に定められています。その様式を備えていないと、法律上有効な遺言とはなりません。

 

 公正証書遺言が、最も確実で、裁判所による検認という手続きを必要としないため、最もおすすめです。

 

   遺言の詳しい内容はこちら >>

 

◆相続  相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、さらには、遺産分割調停の申立は、当事務所にお任せください。その他の各種手続きもサポートいたします。  

 相続が発生すると、遺言があるときには、上記のように、遺言書に記載された人が、遺言書に記載された財産を相続します。

 遺言がないときには、法律に定められた相続人(これを「法定相続人」といいます)が、法律に定められた持分(これを「法定相続分」といいます)で相続されます。

 

 これを変更するためには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。この遺産分割協議の内容は、相続人全員の合意により自由に決められますが、相続人の一人が欠けても、その遺産分割協議は有効なものとはなりませんのでご注意ください。

 

 遺産分割の協議がまとまらなかったときには、遺産分割調停を申し立てることにより解決することもできます。

 調停は、裁判と異なり、あくまで当事者の話し合いですので、当事者の合意により柔軟な解決ができます。

 

           相続の詳しい内容はこちら >>

  

◆不動産登記  土地・建物の名義変更その他、不動産全般について登記します 

 建物を建てたときには、「所有権保存登記」をします。

 土地・建物を売買・贈与により取得したときには、「所有権移転登記」をします。

 住宅ローンの借り入れをしたときには、「抵当権設定登記」をします。

 借り入れを返済したときには、「抵当権抹消登記」をします。

  

◆商業登記  会社の設立から取締役・監査役等の役員変更、会社の解散まで登記します。コンプライアンスのアドバイスもお任せください。 

 会社を設立するというと、多くの方は株式会社の設立を思いつくでしょう。

 

 でも、合同会社の設立を考えてはいかがでしょうか。何それ?と思われるでしょうが、これから増える会社と言われています。

設立に際しては、公証人による定款認証は不要です。さらに、登録免許税も6万円と安くなっています。その分初期費用が安くなります。それだけではなく、会社の運営も柔軟にできるというメリットがあります。たとえば、社員総会を設ける必要はなく、原則として、1社員が1議決権をもって、全員の一致又は過半数の一致で決めることになりますが、出資の割合で議決権を持つことも可能です。また、会社への貢献度によって利益配当をすることも可能です。

 

2024.03.19 Tuesday