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相続

相続  

 相続が開始すると、遺言がない時には、法律の規定に基づいて相続人、相続分が決定されます。これを法定相続といいます。

 

 1、法定相続人

相続人 第1順位

 被相続人(亡くなった方をいいます)の子とその代襲相続人(※)

 配偶者は常に相続人となります 
第2順位

 被相続人の直系尊属(父母、祖父母をいいます。実父母、養父母の別はありません)

第3順位

 被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人(※)

 

 

 (※)上記の、第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹が、被相続人の亡くなる以前に亡くなっていた時には、それぞれその子が相続人となります。これを代襲相続といいます。この場合には、代襲相続人となる「子」の配偶者は相続人となりませんので、ご注意ください。

 

 

2、法定相続分

相続人が誰かにより変わります

相続人が誰か
相続分
子と配偶者が相続人であるとき

子が2分の1

配偶者が2分の1

同順位の相続人が数人あるときには、その相続人が均等に分けます(※)
配偶者と直系尊属が相続人であるとき

配偶者が3分の2

直系尊属が3分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき

配偶者が4分の3

兄弟姉妹が4分の1

 

  (※)たとえば、子が数人あるときには、子の相続分である2分の1を子全員が均等に分けます。兄弟姉妹が数人あるときには、その相続分である4分の1を兄弟姉妹全員が均等に分けます。

2024.04.23 Tuesday