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2017 / 09 / 06  13:30

会社を子に継がせたいが不安が残るというオーナー様へ-事業承継支援のための民事信託-

 会社を作り、自分一代でここまで育ててきたけれど、自分も高齢となったので、たとえば長男に、そろそろ会社を継がせたいとお思いのオーナー様も多いと思います。

ただ、長男はまだ若く、経験も少ないので、会社の全てを任せるには不安が残るというオーナー様もまた、多いと思います。

 

 長男に会社を継がせる方法としてまず考えられるのは、

 

① 社長の株式を長男に生前贈与するという方法でしょう。

でも、贈与すると贈与税がかかります。しかも、贈与税は税率が高いので額が大きくなり、負担が大きくなります。

 これに対しては、暦年課税、相続時精算課税、あるいは事業承継税制(法律の定める要件を満たすと贈与税の課税が猶予あるいは免除される制度です)を活用することによって税負担を軽減することも可能ではあります。

 

② 贈与税がかからないように、遺言によって自社株や事業用資産を長男に継がせる方法も考えられます。

 ただ、遺言による場合には、なるべく早く会社を継がせたいという思いは叶えられません。

国も、遺言で会社を承継しやすいようにと、後々遺留分に関する争いが生じないように、生前に遺留分に関する争いを予防する方法を用意しています。

 

 このように、自社株や事業用資産を承継する方法としては、贈与か、あるいは相続を考えるのがほとんどでした。

 

そこでお勧めするのが

 

民事信託を活用する方法です。

 

民事信託の仕組み等については、こちらをご覧ください >>>

 

   ⅰ)  オーナー様が自社株を長男に信託します。すると、株式は長男に移り、長男が新しいオーナーとなります。この際に、株式の利益配当を旧オーナー様が受取れるような内容の信託契約とします。すなわち、オーナー様を委託者であるとともに受益者として、他方、長男を受託者として、自社株を信託するわけです。

 

 でも、自社株を長男に譲ったら贈与税がかかるのではないかと、疑問に思われることでしょう。ごもっともです。

 しかし、上記の信託は、委託者=受益者となります。これを自益信託といいます。自益信託の場合には、贈与税はかかりません。ご安心ください。

 

さらに、話を続けます。

 

   ⅱ)  オーナー様は会社の全てを長男に任せてしまうのには少し不安がある。 ごもっともです。 この点を解消しましょう。

 

 長男が新社長となっても、長男が株主として議決権を行使する際にオーナー様が指図することができるという内容の信託契約とします。

いわば、オーナー様は以前と同様に、決議の内容に「口出し」をすることができるわけです。これで会社の舵取りをすることができます。

 

 ⅲ)  このような内容の信託をするメリットは、他にもあります。

 

 このよな内容の信託をすることで、長男に社長としての自覚や責任感を養うことができるというメリットもあります。

 

 また、長男が社長に適しているか、その適格を判断する時間的余裕も生まれます。万が一、長男が社長に適しないと判断したときは、信託契約を終了できるように信託契約を設定しておけば安心です。

 そして、今度は次男に自社株を信託する契約をすれば、再出発ができます。贈与してしまうと後戻りはできません。

 

 

以上が民事信託の活用の、ほんの1場面ですが、理解していただけたでしょうか。 

 

 

2024.03.19 Tuesday