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2018 / 03 / 13  17:00

動産譲渡・債権譲渡登記(その2)-特別の事由があることを証する書面

 今回は、司法書士向けの情報提供です。

 

 ご承知のように、動産譲渡登記の存続期間 登記事項になります。( 注、「権利の存続期間」ではありません。)

 

 動産譲渡登記の場合は、原則として、その存続期間は10年を超えることはできません(特例法7条3項本文)。

但し、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りではない(同項但書)と定められています。

  これを受けて、存続期間が10年を超える動産譲渡登記の申請には、「特別の事由があることを証する書面」の添付が必要とされます(動産・債権譲渡登記令8条3号)。 

 

 条文は、これしか規定していません。  

 それでは、具体的に、「特別の事由があることを証する書面」にはどのようなものがあるでしょうか?

 

 ものの本には、「具体的には、10年を超える存続期間が記載された動産譲渡担保権契約書等が考えられる。」とあります。

ナルホド! ナルホド! それはそうだなと思います。

 ただ、「等」が何を指しているのかは分かりません。 

 

 法務局の取扱いとしては、 

  「譲渡担保契約書に、存続期間の定めと被担保債権の最終返済期限(期日)の記載があれば、その譲渡担保契約書で足りる。

 しかし、譲渡担保契約書に、存続期間の定めがあっても、被担保債権の最終返済期限(期日)の記載がない時には、その最終返済期限(期日)の記載のある金銭消費貸借契約書も、特別の事由があることを証する書面として必要となる。」 

  これが、「等」の正体です。 

  しかも、「①も②も原本であることを要し、原本を提出できない場合には、その写しに、作成者による原本証明が必要である。」とのことです。

 「作成者」とは、申請人、すなわち、譲渡人と譲受人の双方をいい、譲渡人については実印の押捺が必要。譲受人については、認印で足り、委任状の印鑑に限られない、とのことです。

  cf.原本証明に関する近時の情報を追記します

  法務局の取扱いとしては以上原則ですが、近時の取扱いとして、差入れ方式の契約書の場合も含め、例外的譲渡人のみによる原本証明でも受付ける、とのことです。

 

  アレレという感じです。今風に言えば、 キイテナイヨオ~ 」。

 でも、探してみればあるものです。法務省のHPです。こちらをご覧ください>>>Q13です。

 

 追伸:動産譲渡・債権譲渡登記(その1)-東京法務局中野出張所へ

ありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら

     動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略

もありますので、そちらもご覧ください。 >>>こちら

さらに、動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地

もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら

 

2024.10.14 Monday