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R7.1.11 茨城司法書士会 土浦支部研修会 開催
R7.1.11(土)13:45~17:00 つくば国際会議場(つくば市竹園二丁目20-3)中会議室 406で、令和6年度の4回目の研修会が開催されています。
茨城司法書士会 土浦支部では、毎年4回の研修会が開催されます。土浦支部の理事会で研修の内容や講師、開催時期を決めて、研修担当の理事が講師と打合せをし、準備を進めます。
今回は何と、早稲田大学大学院法務研究科の現役の教授であるY・A先生にお引き受けいただいて、講義をしていただきました。Y・A教授は、不動産登記法や司法書士法についての造詣も深く、「所有者不明土地問題」にかかわる法律の法制審議会のメンバーにもなっています。日本司法書士会連合会の研修会等でも司法書士にお馴染みの先生ではあります。
これまでも、土浦支部では『条解 信託法』の編者であるD教授(当時は東京大学教授)にも講義をしていただいたことがありました。その時もなぜそんな超有名な先生が、茨城まで、しかも土浦支部の研修会に来ていただいたのか、土浦支部のメンバーも驚いていましたが、今回も、またまた早稲田大学のY・A教授ということで、光栄であるとは思いつつも、?!、?!、?!という感じでした。研修会を運営する支部理事や、講義を受ける土浦支部会員も、心なしか緊張しているようでした。
今回の研修会のテーマは「2021年の土地法制の改革と司法書士」でした。
2020年から現在に至るまでの土地法制の改革を、大きく分けて①土地基本法の改正から、②所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度、③相続土地国庫貴族制度、④相続登記の義務化までお話をいただきました。法改正に実際に携わった先生のお話は、単に条文を説明するのと違った重み、説得力がありました。特に、相続登記の義務化は、それ自体が最終目的ではない旨のお話が印象的でした。
司法書士としてはどうしても条文や解釈に目が行ってしまいがちですが、法律を作る側からするとそれなりのビジョンやポリシーがあるのだと、とても勉強になりました。