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R1.7.27 (公社)成年後見センター・リーガルサポート茨城 研修会 「民事信託と任意後見」
R1.7.27(土)13:00~16:30 水戸市 茨城司法書士会館で公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート茨城支部の研修会を担当いたしました。
テーマは、信託の基本形、民事信託と任意後見、信託の倫理(懲戒処分事案、裁判例を題材にして)で、各コマ1時間ずつお話させていただきました。
出席者は45名(内、リーガルサポート会員以外 8名)でした。大変ありがたいことに、大勢の方に出席していただきました。
信託の活用例については、皆さん他の講義等でよく勉強されていると思われますので、今回も活用例については触れずに、信託の全体像と信託の基本を理解していただけるようお話いたしました。
そのうえで、民事信託と任意後見の併用、融合について、さらに近時よく取り上げられる裁判例についていくつかご紹介しました。
今後の皆さんの勉強、さらに実務に役立てていただきたいと思います。
最後に、ふくし信託株式会社の設立趣意、進捗、増資についてもご紹介しました。
R 1.7.17 平成31年度 民事信託実務入門講座 第4回「民事信託の登記実務」
R1.7.17 18:30~20:30 毎度のことではありますが、東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第4回民事信託実務入門講座が開催されました。
講師は、民事信託推進センターの代表理事でもあります司法書士の先生です。タイトルは「民事信託に関する登記実務」でした。
信託登記の一般的事項についてお話がなされたのはもちろんですが、中でも目玉は、平成30年12月18日の名古屋国税局の回答でした。
この回答は「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」なされたものです。
平成29年6月22日の東京国税局の回答「信託の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」はこれまで何度となく取上げられているので、すでにポピュラーな論点となっていますが、前者については今現在ホットな論点となっています。
いずれも登録免許税法第7条第2項の適用関係について論じられたもので、登録免許税が1000分の20ではなく、1000分の4に軽減されるか否かについての議論なので、とても重要です。
この入門講座では講義のたびに新しい判例や回答、論点、書籍などが紹介され、 民事信託は「動いている」なと感じます。
R 1.7.17 つくば市商工会会員向け無料相談会が開催されました
R 1.7.17 (水)14時~16時 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)で
つくば市商工会の会員向けに、司法書士による無料相談会が開催されました。
久々に晴れ間も出て、とても蒸し暑い日でした。
相談者の中に、父親が亡くなって実家の名義を変更したいけれど、どこを探しても権利証がないという方がいました。
このようなことはよくあることと思います。
このような時には、いつも次のようにお答えしています。
土地や建物が相続されて相続人の名義に変更するときには、権利証は必要ありません。
その代わりに、被相続人(親)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍、名義人となる方の住民票の写し、さらに相続人が何人かいるときには印鑑証明書付の遺産分割協議書があれば名義を変更することができますのでご安心ください。と
このように説明すると皆さん安心されます。
ただし、売買や贈与等による所有権移転登記には権利証が必要ですので、ご注意ください。