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H31.1.28 東京司法書士会主催 民事信託シンポジウム「これからの民事信託~現状の実務と課題~」
H31.1.28(月)18:00~20:45 司法書士会館(新宿区四谷)地下1階「日司連ホール」で平成30年度 民事信託シンポジウムが開催されました。
テーマは、『これからの民事信託~現状の実務と課題~』(各界専門家からの報告)でした。
当初、テーマを見てもシンポジウムの内容がイメージできなかったので「今回はパス」しようかとも考えましたが、何か得るものがあるだろうと期待して、怠け心を叱咤して出席しました。
登壇された講師は、司法書士、弁護士、税理士そして信託銀行の方々でした。
第1部は、報告「専門家から見た民事信託の現状と課題」と題して、弁護士からは、信託を正しく理解していないと問題のある信託を組成してしまうリスク、また、それが原因となりその後紛争になってしまう事案がいくつか紹介されました。また、税理士からは、税務の知識がなく多額の税金がかかる信託を組成してしまうリスクがあると、相続税法、贈与税法の根拠条文を織り交ぜながら紹介されました。信託銀行、司法書士からは、実務家目線で、信託口口座を作れない契約書の例とか、あってはならない契約書の例とかが紹介されました。
第2部では、「これからの民事信託~現状の実務と課題~」と題して登壇者によるパネルディスカッションがなされました。
パネルディスカッションの終盤に、レジュメには書かれていない「健全な民事信託の発展」とか「民事信託を健全に発展させる」という言葉をパネリストが繰返し使っていることに気付きました。この時に、それまでばらばらだった点が線となり、今回のシンポジウムの意味が理解できたように思いました。実務の現状(リスク)を知り、(これから)民事信託を健全に発展させていくにはどのようにしたらよいのか(課題)を考えるというのが今回のシンポジウムの趣旨なのだと一人納得しました。さすが、一流の講師をむかえ、東京司法書士会が企画するとこうなるのか、と勝手に感動しました。
やっぱり怠け心はいけません。
H31.2.16 つくば市主催『空き家等無料相談会』が開催されます(お知らせ)
つくば市では、年 4 回 『 空き家等無料相談会 』を開催しています。
次回は、本年度の最後の相談会で、以下の要領で開催されます。
不動産の専門家、司法書士、建築士、市職員が対応します。
ぜひご利用ください。
【日 時】 平成31.2.16(土)13時~17時 (相談時間は1組あたり40分)
【場 所】 つくば市役所 防災会議室 (つくば市研究学園一丁目1番地1)
【内 容】 空き家の活用・管理・処分・相続などに関する相談
【対象者】 市内にある空き家、もしくは空き家になることが見込まれる状態にあるものの所有者、管理者、相続予定者。
【定 員】 予約制 先着12名
つくば市公式サイトにも掲載がありますので、申込み方法等はそちらをご覧ください。
こちら>>>http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/oshirase/1005999.html
空き家問題が深刻な社会問題になっている現状・背景、過去の無料相談会の様子は、当Information欄に掲載していますので、ぜひご覧ください。
・あなたの空き家、困っていませんか(その1) はこちら>>>
・あなたの空き家、困っていませんか(その2) はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
・H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
H31.1.11 茨城司法書士会 龍ヶ崎支部 研修会-民事信託への誘い
H31.1.11(金)17:00~19:00 茨城司法書士会 龍ヶ崎支部で民事信託の研修会を担当いたしました。
龍ヶ崎支部は会員数も少なく、新年早々の研修会なのにもかかわらず15名(内、他支部参加者2名)の参加をいただきました。
折角、新年早々聞いていただくので、民事信託に興味を持っていただいて、今年は民事信託を本格的に勉強してみようというきっかけになればと思い、チカラが入りました。
ところが、支部長さんからは「信託は何度聞いてもよく理解できないという声が多い。」というお話だったので、自分なりにその原因を考え、結局、信託法の条文を基礎から説明しながら、信託の活用例の前提となる、信託の基本形を信託の機能と絡めてお話しいたしました。
元支部長さんから「目からウロコ」とねぎらいのお言葉をかけていただいて、疲れが心地よいものとなりました。
H31.1.7 動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地
今回も、司法書士向けの情報提供です。
以前にもご紹介しましたが、動産譲渡・債権譲渡登記には、いくつか特殊な点があります。(詳しくは、動産譲渡・債権譲渡登記 その1をご覧ください。)
その1つに、登記原因証明情報の提供を必要としないという点があります。
そのせいもあってか、この登記については、登記申請すればすぐに受付けてもらえるというイメージを持つ方もいるかもしれません。
ところが、債権譲渡登記ではそうでもないのですが、動産譲渡登記の場合には、法務局の職員からいろいろと質問されます。こちらの返答次第では、取下げとなります。
その際たるものが、動産譲渡登記の存続期間が10年を超える場合です。とくに、被担保債権の償還期限との関係です。これは、すでにご紹介しています。(詳しくは、動産譲渡・債権譲渡登記 その2をご覧ください。)
今回は、動産・債権譲渡登記規則 第8条をご紹介します。特例法 第7条第2項第5号(登記事項を規定しています)を受けた、このような規定です。
第8条 「法第7条第2項第5号に規定する譲渡にかかる動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。
一 動産の特質によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質
二 動産の所在によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の保管場所の所在地 」
非常に読みにくい条文ですが、第1項第1号は個別動産の場合を、第1項第2号は集合動産の場合を規定しています。
前置きが長くなりましたが、集合動産を譲渡する場合には、第2号ロにより「動産の保管場所の所在地」が登記事項となります。
法務局の取扱としては、この「動産の保管場所の所在地」は、不動産の登記事項証明書で証明できるような土地の地番表示又は住居表示等公的なものに限る。
当事者が任意に区分した記号(契約書上では「何番地あ」とか「何番地い」とかがよくあります)は登記できない。
ナルホド! それはそれで納得できます。動産に強制執行をかけるときには、その所在地は登記事項証明書で証明するしかないでしょう。
ただ、法務局はさらに、「土地の地番表示又は住居表示を譲渡当事者が任意に区分しても、その土地上のすべての動産が譲渡されたものと理解する。」とのこと。
これにはビックリ。
でもよく見ると、確かに、動産譲渡の登記事項証明書の欄外の小さな文字ではありますが、注2にその旨の記載がありました。
「2 動産の所在によって特定する場合には、保管場所にある同種類の動産のすべて(備考でさらに特定されている場合には、その動産のすべて)が譲渡の対象であることを示しています。」と。
ただ、実際問題として1筆の土地上のすべての動産について債権者が強制執行できるかについては、どうでしょうか? 他の区画の動産所有者は異議申し立てをするでしょうから。
いずれにしても、法務局の取扱にはご注意を。何分にも All or Nothing ですから。
対応策としては、「備考欄」に「設備ID」等を記載して譲渡される動産を特定・限定するのが良いでしょう。
2月は「相続登記はお済みですか」月間(無料相談)2019
毎年お知らせしていますが、2月は「相続登記はお済みですか」月間です。
日本司法書士会連合会、茨城司法書士会では、2月をそのように銘打って、相続、贈与、遺言などについて、各司法書士事務所での無料相談を開催します。
最近では、空き家問題、所有者不明土地問題など、いろいろと社会問題となっています。
東北地方ではいまだに、東日本大震災からの復興が進んでいません。区画整理するにも土地の所有者が分からないからです。
相続登記がなされなかったまま放置されたことが原因で、空き家になったり、土地の所有者が不明になることが多いと考えられています。ですので、相続があったときには、相続登記をすることをお勧めしています。
当事務所も、日本司法書士会連合会、茨城司法書士会の趣旨に賛同して、相続登記、遺言、遺産分割協議、さらには民事信託などに関するご相談にお応えします。
お困りごとがある方は是非ともご利用ください。
日時 : 平成31年2月1日(金) から2月28日(木)までの平日
内容 : 相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談、民事信託に関するご相談
事前予約制となりますので、あらかじめ、電話または「お問い合わせ」からメールでご予約ください。