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R2.6.17 2020年度民事信託実務入門講座 開講「家族民事信託の基礎と実務」
R2.6.17(水)18:30~21:00 本年度の民事信託実務入門講座が開講しました。
この講座は、一般社団法人 民事信託推進センターが毎年主催するもので、例年であれば4月に開講されるのですが、
今年は新型コロナウイルスの影響で、2か月遅い開講となりました。
しかも、今年はZoomを使ったインターネット講義となりました。ネット接続も安定していて聞きやすかったです。
300人以上の方が受講したようです。
講師は、元公証人で現在は弁護士の先生で、テーマは「家族民事信託の基礎と実務」です。
先生の経験に基づくお話を約2時間にわたって拝聴しましたが、その中で最も印象に残ったのが、家族民事信託の3つの成立要件のお話でした。
その第1に、「委託者から受託者に特定の財産が確実に移転(信託譲渡)されること」を挙げられていました。
最近信託の本(先生の本ではありません)を読んだ時に、「登記簿を見ると名義が移転しているので権利も受託者に移動したように見えますが、権利は移動しません」と説明したもの、あるいはそのように読める説明をしたものをたまたま何冊か連続して見つけて、かねがね疑問に思っていたところなので、とても興味深く拝聴しました。
あくまで仮定の話ですが、もしも、信託契約について推定相続人同士で揉めて後日訴訟になった時に、その訴訟の中で委託者が「自分はもともと土地・建物の所有権を移転するつもりはなかった。司法書士が名義だけを移せばよいと言ったから、不承不承ハンを押しただけなのだ。」というような証言をしたならば・・・・・と考えると、「名義だけが移転し、所有権は移転しません。安心して信託契約をしてください」などとは、恐ろしくて口が裂けても言えません。権利は受託者に移転しますと、今後は自信を持ってお客様に説明できます。