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2018 / 08 / 23  11:12

H30.8.22 平成30年度 民事信託実務入門講座 第5講

 H30.8.22(水)18:30~20:30 今回も前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 5 講が開催されました。

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 今回の第5講からは、第4講までとは趣を異にして、事例研究となります(但し、本年度の第6講は、「公開セミナー」となります)。

 どういうものかというと、民事信託推進センターや民事信託士協会の有志が5~6人でチームを組み、研究したい事案等テーマを決めて、そのテーマについて約半年をかけて議論し、信託契約書、登記申請書、信託目録等を作ります。そして、その結果をこの講座で発表するというものです。

 今回の構成メンバーは、全員民事信託士でもあり、司法書士2名、弁護士2名ということだったので、とても楽しみにしていました。

第1期民事信託士がチームを代表して発表されました。

 テーマは、「家族共有財産の管理・承継信託」です。

 

 この「事例研究」は、第4講までが「学ぶ」ものであるのに対して、「考える」という点でとても為になります。

 というのも、この講座のレジュメをあらかじめ民事信託推進センターのHPからダウンロードして、ジックリと予習ができるからです。

 「もしもこの案件を自分が受任したら」と想定して、自分の問題として考えると、自然と気合が入ります。

 

 ただ、時間をかけてスキームを考え、自分では納得して、ある意味悦に入ってこの講座に出席しても、撃沈されることがままあります。

これがとても良い経験となります。

 自分では、だれでも同じようなスキームを組むだろうと思っても、いろいろな考えがあるのだと実感できるからです。

 今回の発表でも御多分に漏れず、親や子の亡くなる順番について13個のパターンを想定して、そのパターンを念頭に置いて信託条項を作成し、受益者を定めている点が秀逸でした。

 

2018 / 08 / 13  13:34

H30.9.19 / 11.21 つくば市商工会会員向「司法書士による無料相談会」のご案内

 H30.9.19(水) 及び H30.11.21(水)に、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)で、つくば市商工会会員向の「司法書士による無料相談会」が開催されます。

 

 司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで、さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。

 

 詳しくは、PDFをご覧ください。pdf つくば市商工会会員向無料相談会H30.9.19.pdf (1.04MB)

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  つくば市商工会の会員でない方は、他の相談会もありますので、そちらをご利用ください。

 

2018 / 08 / 12  12:06

H30.8.11 つくば市主催の『 空き家等無料相談会 』が開催されました( 報告 )

 H30.1.27 つくば市主催の『 空き家等無料相談会 』が、つくば市役所本庁舎で開催されました。

今回も前回同様、建築士、宅建士、司法書士と市職員の4人が1組となり、計3組で相談を受けました。

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 空き家相談会では、通常、「空き家を売りたい」とか「有効活用したい」という相談が多いです。

 今回は、何点か気になることがありましたので、書かせていただきます。

 

 ①まず第一に、不動産等の所有者が亡くなられたときに、その相続人が、たとえ「相続放棄(民法938条)」をしたとしても、その不動産等の管理責任を全く免れるかというと、必ずしもそうではないということです。

 相続人は、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条)。

 ですので、「相続放棄をしたから、後は、わしゃ知らん」とは言えないのです。

 

 ②次に、その条文からもお分かりのとおり、「その放棄によって相続人」となる者が、他にいる可能性があります。たとえば、第1順位の法定相続人が全員相続放棄をすると、第2順位あるいは第3順位の法定相続人が相続人となります。

 ですので、「相続放棄」をするのであれば、他の人が自分の知らないうちに相続人となってしまうことがありうるということを考慮に入れて、対処策をとったうえですることが重要です。

 

 ③最後に、「相続放棄」をすると、その人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

 従いまして、一旦「相続放棄」をしてしまうと、その人は、相続不動産の名義人となって売却することはできません。

 「どうせ空き家を管理しなければならないなら、相続放棄を取り消して、不動産を売って代金がほしい」と気変わりしても、後の祭りです。

 

 と、いろいろありますが、

 法律的な効果がともなう行為をするときには、素人考えでとか、あるいは、単にほかの誰かから勧められたからという理由でするのではなく、法律的な知識を持った人にキチンと相談することが重要だと実感した次第です。 

2018 / 08 / 09  10:30

まつりつくば2018が 今年もやってきます H30.8.25~26

 まつりつくば2018 が、今月25日(土)~ 26日(日)今年もやってきます。

 例年40万人が来場するといわれています。

 

 子供から大人まで、しかも 1 日中楽しめるイベントが盛りだくさんです。 

 イベントがたくさんたくさんあって書ききれません。

 こちらのPDFをご覧ください。pdf まつりつくば2018中面.pdf (0.87MB) 

 熱中症の対策もしっかりとして楽しんではいかがでしょうか。 

 

 下の画像をクリックすると、「まつりつくばオフィシャルサイト」にジャンプします。 

 去年の会場の写真もあります。 

こちら>>>まつりつくば 2017 をご覧ください。

 

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2018 / 08 / 02  17:49

H30.8.11 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されます( 告知 )

 つくば市では、年 4 回 『 空き家等無料相談会 』を開催しています。

 次回は、以下の要領で開催されます。不動産の専門家、司法書士、建築士、市職員が対応します。

 ぜひご利用ください。

 

【日 時】 平成30.8.11(土)13時~17時 (相談時間は1組あたり40分)

【場 所】 つくば市役所 防災会議室 (つくば市研究学園一丁目1番地1)

【内 容】 空き家の活用・管理・処分・相続などに関する相談

【対象者】 市内にある空き家、もしくは空き家になることが見込まれる状態にあるものの所有者、管理者、相続予定者。

【定 員】 予約制 先着12名

 

 空き家問題が深刻な社会問題になっている現状・背景、過去の無料相談会の様子は、Informationに掲載していますので、ぜひご覧ください。

 

  ・あなたの空き家、困っていませんか(その1) はこちら>>>

  ・あなたの空き家、困っていませんか(その2) はこちら>>>

  

  ・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>

  ・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>

 

  H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>> 

  ・H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>

 

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