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あなたの「空き家」、困っていませんか? (その1)
近頃、テレビなどで「空き家」が何かと話題になることが多くなりました。
国は「空き家」を社会問題とみて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という長くて、難しそうな名前の法律を作りました。
この法律は、平成27年2月26日に施行されています。
この法律でどうなったかというと、
まず、①「特定空家等」というものを決めて、それがどういう空き家なのかを定義してます。
次に、②「特定空家等」の持ち主に対して、行政(市町村)が修繕・撤去の指導・勧告・命令をすることができるようになりました。しかも、持ち主がその命令に従わないときには、行政が強制的に撤去して、その費用を持ち主に請求することができるようになりました。
これはあくまで、「特定空家等」についての話です。簡単に言えば、かなり悪い状態となってしまった空き家についての話です。
すべての空き家についてではありませんので、ご安心ください。
空き家となった原因は、相続の際に話がまとまらずに、相続登記が放置されているとか、その他いろいろな原因が考えられますが、その利用や活用ができるうちに、その利用や活用を考えることが大切と思います。
ただ、相続登記をしないと売却することはできませんので、ご注意ください。
日本司法書士会連合会もこの「空き家問題」を重視し、「放っておけない空き家の話」(司法書士アクセスブック)と題して小冊子を作りました。
詳しくは下のPDFをご覧ください。
放っておけない空き家の話.pdf (3.47MB)
会社の登記は司法書士へ GO!
近年、司法書士ができる仕事は「簡易裁判所における民事訴訟事件の代理」「相談業務、裁判外の和解・調停の代理」さらには「成年後見」「財産管理」などに広がっています。
それでも、司法書士は、従来と同様に、不動産の登記や会社・法人の登記のプロフェッショナルであることに変わりはありません。より正確に言えば、登記に関して「唯一」のプロフェッショナルです(弁護士は法律の事務についてはオールマイティーなので除きます)。
ということで、茨城司法書士会では、会社の登記についてパンフレットを作成しました。
ご覧ください。
会社の登記は司法書士へ GO!.pdf (0.99MB)