インフォメーション
H29.5.29 から法定相続情報証明制度がスタートします
以前に当サイトでも紹介しました「 法定相続情報証明制度 」が、本年5月29日からスタートします。
(そのページをご覧になるには、こちらを参照してください。>>>)
それに伴い、利用者に情報を提供するために、各法務局の窓口に説明用リーフレットが備え置かれる予定です。
ただいま印刷準備中で、制度がスタートする29日には間に合うようです。
その内容をいち早く情報提供しますので、ご覧ください。
制度をご利用の際には、お近くの司法書士にご相談ください。
「 あなたの相続手続きを応援します 法定相続情報証明制度 」.pdf (0.45MB)
追伸:法定相続情報証明制度を理解していただけたるよう、YouTube に動画がUPされました。
是非ともご覧ください。YouTube動画はこちら >>>
障がいのあるお子様をお持ちの親御さんへ-『親なき後』支援のための民事信託-
将来自分にもしものことがあっても、障がいのある我が子が生活に困らないようにと、お子さん名義の預貯金を残すということがあります。
確かに、それは有効な方法のうちの1つだと思います。
親御さんにもしものことがあっても、お子さんに後見人がつけば、後見人がお子さんの財産を管理し身上監護をするので、安心だからです。
でも、
・お子さんのためだけでなく、親御さんが健在なうちは自身のためにも財産を有効に使いたい。
・お子さんに相続人になる人がいないときには、お子さんが亡くなると、その財産は、国庫、すなわち国に帰属してしまいます。それならば、その財産はお世話になった方にあげたい。
このようなご希望も、時にはあります。
親御さんがその財産を信頼できる人に信託することで、このようなことができるようになります。
信託という制度はまだなじみがないかもしれませんので、詳しくは別のページに説明しています。そちらをご覧ください。
親御さんが委託者、お子さんが受益者となって、信頼できる親族(受託者)に親御さんの財産を信託するわけです。
もちろん、親御さん自身とお子さんが受益者となることも出来ます。
信託によれば
1、信託した財産を、まずは自分の生活のために使い、自分にもしものことがあった後は子供のために使うという利用の仕方もできます。
親御さんが認知症等になったとしてもそれに備えることができ、親御さんにも安心です。
2、お子さんが亡くなったときには、信託した財産をお世話になった人、たとえば受託者になってくれた親族にお礼としてあげたいと親御さんが望めば、それを実現することができます。
今風に言えば、受託者のモチベーションを保つことができます。
一考されてはいかがでしょうか!