インフォメーション
H30.5.19 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されます( 告知 )
つくば市では、年に何度か「空き家等無料相談会」を開催しています。
次回は、平成 30 年 5 月 19 日(土)午後 1 時から午後 5 時まで つくば市役所(つくば市研究学園1丁目1番地1)2 階で開催されます。
建築士、宅建士、司法書士と市職員の4人が1組となり、相談をお受けします。
秘密は厳守されますので、安心してご利用ください。
空き家問題が深刻な社会問題になっている現状・背景、過去の無料相談会の様子は、当Information欄に掲載していますので、ぜひご覧ください。
つくば市の公式サイトはこちらをご覧ください>>>http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/oshirase/1004522.html
・あなたの空き家、困っていませんか(その1) はこちら>>>
・あなたの空き家、困っていませんか(その2) はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
H30.4.18 平成30年度 民事信託実務入門講座、開講「家族民事信託の基礎知識と実務」
H30.4.18 東京 神田駿河台の中央大学 駿河台記念館で、本年度の民事信託実務入門講座が開講しました。
1年間で計8回( 前半4回が民事信託の基礎、税務、登記、後半4回が事例研究 )開催されます。
講師は、弁護士、司法書士、税理士、その他民事信託推進センターの会員です。
この講座は毎年、一社)民事信託推進センターが主催しているものです。
今年は、申込み開始後数日で、申込者が定員の150名を超えたため、申込期間の終了を待たずに申込みが締切られてしまいました。
本年度の第1回は、弁護士の先生による講義で、「家族民事信託の基礎知識と実務-専門家が信託口座を開設できず青ざめている事例を知る-」と題してなされました。
先生のいわゆる「信託もどき事例」( 注、信託という体裁はとっているけれど信託の実質を有しないものと、私は理解しています )がいかに多く、嘆かわしいというお話でした。
公証人、弁護士としての経験に基づいているお話なので、説得力がありました。
私と民事信託士同期のNさんは、この講義を聞くためだけに北海道からわざわざ飛行機で来たそうです。N氏いわく、「新しい情報を仕入れに来た」ということです。
おそらく民事信託士の検定を受けた人は皆そうだと思いますが、「信託のスキームを作るのは難しい、下手な信託契約を作れない」、「ひとりで信託を組成するのは危険だ」と感じている人が多いと思います。N氏もその緊張感をもって仕事をしているのだなと感じました。
会場は、実際暖房が効いていたせいもあるとは思いますが、熱いのはそれだけでないと思いました。
会場の光景です。ご覧ください。( ちなみに、窓の外に見えるのは、ニコライ堂です。)
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 2 「夜桜 」( H30.3.28 撮影 )
「 つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 」第 2 弾として、今年は夜景を撮りました。
つくば霞ケ浦りんりんロードの開通に合わせてか、サイクリングのための拠点が土浦にできたそうです。
このりんりんロードをサイクリングする人が増え、つくば、土浦、茨城の人気度がますますUPしますように!
ちなみに、撮影の場所は前回 Part 1 と全く同じで、 「つくば市北条」です。
構図、撮影時間帯を変えています。
同じ桜のはずが、夜間撮影では、光源によって発色が違って見えます。
その意味でも、夜桜には日中とはまた違った味わいがありますね。
上から順に
f/4 2秒 ISO80 38mm相当 +0.3段
f/4.5 2秒 ISO80 77mm相当 +0.3段
f/5.6 1/2 ISO800 38mm相当
追伸 : 北条大池の桜、農林さくら通りの桜、つくば霞ヶ浦りんりんロードの桜 Part 1 もありますので、そちらもご覧ください。
北条大池の桜は >>>こちら
農林さくら通りの桜は >>>こちら
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 1 は こちら>>>
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 3 は こちら>>>
民法( 債権関係 )改正に関するシンポジウム( H30.3.24 )
平成30年3月24日(土) 東京 四谷の日司連ホール( 司法書士会館 地下 1 階 )で民法( 債権関係 )改正に関するシンポジウムが開催されています。
「 民法の一部を改正する法律 」が昨年6月2日に公布され、2020年4月1日から施行されることが決定しています。
この民法債権法分野の改正は120年ぶりの改正で、これまで長い間馴染んできたものが大きく土台から変化するという感じがします。
民法は市民生活全般に関係する法律なので、改正の影響は少なくないと予想されます。
不動産取引に関するルールも数多く見直されているので、司法書士にとっても影響は甚大です。
債権関係分野の改正と銘打っていますが、民法総則分野に関しても重要な改正が及んでおり、その影響はなおさらです。
「施行」というのは、法律が社会生活に実際に適用されるようになることをいいます。
今回の改正法は、2年後の今日、2020年4月1日から施行されます。
まだまだ先のようにも思われますが、2年が長いか短いかは、その間に何をするかによります。
いよいよ改正法への対応が動き出したという感じです。今回のシンポジウムは、日本司法書士会連合会がいち早くこれに対応したものと言えます。
今回の民法改正に際して市民の皆さんに無用の混乱、トラブルが生じないように、市民の多くの方に、このような重要な法改正があることを、またその中身を、知っていただくことも司法書士の役目だと考えています。
シンポジウムの第1部は、一橋大学の石田剛教授による基調講演で、「売主の担保責任と金銭消費貸借を中心に」お話がありました。
第2部は、「不動産取引の実務はどう変わる!?~債権法改正の影響と対応~」に関してパネルディスカッションがなされました。
いま、司法書士を取り巻く環境はかなりのスピードで変わりつつあります。
いくつもの法律が改正されるだけでなく、登記制度自体についても10年前であれば全く想像することができなかったような変革が進みつつあります。
時代に置き去りにされないようするためにも、日々精進が必要だと感じています。