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2017 / 02 / 13 19:06
あなたの「空き家」、困っていませんか? (その1)
近頃、テレビなどで「空き家」が何かと話題になることが多くなりました。
国は「空き家」を社会問題とみて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という長くて、難しそうな名前の法律を作りました。
この法律は、平成27年2月26日に施行されています。
この法律でどうなったかというと、
まず、①「特定空家等」というものを決めて、それがどういう空き家なのかを定義してます。
次に、②「特定空家等」の持ち主に対して、行政(市町村)が修繕・撤去の指導・勧告・命令をすることができるようになりました。しかも、持ち主がその命令に従わないときには、行政が強制的に撤去して、その費用を持ち主に請求することができるようになりました。
これはあくまで、「特定空家等」についての話です。簡単に言えば、かなり悪い状態となってしまった空き家についての話です。
すべての空き家についてではありませんので、ご安心ください。
空き家となった原因は、相続の際に話がまとまらずに、相続登記が放置されているとか、その他いろいろな原因が考えられますが、その利用や活用ができるうちに、その利用や活用を考えることが大切と思います。
ただ、相続登記をしないと売却することはできませんので、ご注意ください。
日本司法書士会連合会もこの「空き家問題」を重視し、「放っておけない空き家の話」(司法書士アクセスブック)と題して小冊子を作りました。
詳しくは下のPDFをご覧ください。
放っておけない空き家の話.pdf (3.47MB)