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民法( 債権関係 )改正に関するシンポジウム( H30.3.24 )
平成30年3月24日(土) 東京 四谷の日司連ホール( 司法書士会館 地下 1 階 )で民法( 債権関係 )改正に関するシンポジウムが開催されています。
「 民法の一部を改正する法律 」が昨年6月2日に公布され、2020年4月1日から施行されることが決定しています。
この民法債権法分野の改正は120年ぶりの改正で、これまで長い間馴染んできたものが大きく土台から変化するという感じがします。
民法は市民生活全般に関係する法律なので、改正の影響は少なくないと予想されます。
不動産取引に関するルールも数多く見直されているので、司法書士にとっても影響は甚大です。
債権関係分野の改正と銘打っていますが、民法総則分野に関しても重要な改正が及んでおり、その影響はなおさらです。
「施行」というのは、法律が社会生活に実際に適用されるようになることをいいます。
今回の改正法は、2年後の今日、2020年4月1日から施行されます。
まだまだ先のようにも思われますが、2年が長いか短いかは、その間に何をするかによります。
いよいよ改正法への対応が動き出したという感じです。今回のシンポジウムは、日本司法書士会連合会がいち早くこれに対応したものと言えます。
今回の民法改正に際して市民の皆さんに無用の混乱、トラブルが生じないように、市民の多くの方に、このような重要な法改正があることを、またその中身を、知っていただくことも司法書士の役目だと考えています。
シンポジウムの第1部は、一橋大学の石田剛教授による基調講演で、「売主の担保責任と金銭消費貸借を中心に」お話がありました。
第2部は、「不動産取引の実務はどう変わる!?~債権法改正の影響と対応~」に関してパネルディスカッションがなされました。
いま、司法書士を取り巻く環境はかなりのスピードで変わりつつあります。
いくつもの法律が改正されるだけでなく、登記制度自体についても10年前であれば全く想像することができなかったような変革が進みつつあります。
時代に置き去りにされないようするためにも、日々精進が必要だと感じています。