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2019 / 08 / 26 10:51
2019 / 08 / 24 19:19
R 1.8.21 平成31年度 民事信託実務入門講座 第5回「民事信託の税務」
R1.8.21(水)18:30~20:30 今回も東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第5回民事信託実務入門講座が開催されました。
講師は、民事信託推進センターの会員でもある税理士の先生です。タイトルは「民事信託の税務」でした。
司法書士にとって税務はなじみがないせいか、とても細かいところまで規定するものだと、いつも思います。
特に、信託法と同じ言葉を使っていても、その意味内容が違って使われる点が馴染めません。
例えば、「受益者等課税信託」の「受益者」の概念が信託法の「受益者」と少し違います。しかも受益者「等」となっていて、受益者と「みなされる者」も含まれます。
その結果、信託契約書で受益者と決めてもその人が税法上の受益者に当たらないとか、また逆に受益者と決めていない人が税法上の受益者とされたりすることがあります。
これは、信託契約書を作る者としてはとても怖いことで、契約書作成の「失敗」を意味しています。
前者では受益者がいないことになり「法人課税信託」というとても重い課税となります。また後者では他益信託となり贈与税が課される可能性があるからです。
自分がもしもそのような信託契約書を作ってしまったらと考えると、ゾッとします。