インフォメーション
農林さくら通り(つくば市観音台 H30.3.29 撮影)
以前から農林省の桜はきれいだという話は聞いていました。
つくば市榎戸のタイヤショップで冬用からノーマルタイヤに交換をたのんで、その待ち時間に行ってみました。
おそらく、つくば近辺では桜でもっとも有名な所の一つではないでしょうか。
幹線道路でもないのになぜか車の通りも多く不思議でしたが、桜を見に来て、ゆっくりと鑑賞しながら走っている車が多いようです。
今時の新しい「お花見」の形なのでしょう。
行ってみてその大迫力には圧倒されました。約 1.5 km にわたって、通りの両側に約 500 本の桜が文字通り咲き誇っていました。
噂通り素晴らしいです。
おすすめのスポットです。是非とも行ってみてください。
今度の週末がピークでしょう。
写真を撮ってきましたので、ご覧ください。
上から順に
f/6.3 1/250 ISO125 550mm相当
f/5.6 1/200 ISO80 200mm相当
f/5 1/250 ISO80 105mm相当
追伸 : 北条大池の桜、つくば霞ヶ浦りんりんロードの桜 Part 1 もありますので、そちらもご覧ください。
北条大池の桜は >>>こちら
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 1 は こちら>>>
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 2 は こちら>>>
つくば霞ケ浦りんりんロードの桜 Part 3 は こちら>>>
動産譲渡・債権譲渡登記(その2)-特別の事由があることを証する書面
今回は、司法書士向けの情報提供です。
ご承知のように、動産譲渡登記の存続期間 は登記事項になります。( 注、「権利の存続期間」ではありません。)
動産譲渡登記の場合は、原則として、その存続期間は10年を超えることはできません(特例法7条3項本文)。
但し、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りではない(同項但書)と定められています。
これを受けて、存続期間が10年を超える動産譲渡登記の申請には、「特別の事由があることを証する書面」の添付が必要とされます(動産・債権譲渡登記令8条3号)。
条文は、これしか規定していません。
それでは、具体的に、「特別の事由があることを証する書面」にはどのようなものがあるでしょうか?
ものの本には、「具体的には、10年を超える存続期間が記載された動産譲渡担保権契約書等が考えられる。」とあります。
ナルホド! ナルホド! それはそうだなと思います。
ただ、「等」が何を指しているのかは分かりません。
法務局の取扱いとしては、
「①譲渡担保契約書に、存続期間の定めと被担保債権の最終返済期限(期日)の記載があれば、その譲渡担保契約書で足りる。
しかし、譲渡担保契約書に、存続期間の定めがあっても、被担保債権の最終返済期限(期日)の記載がない時には、②その最終返済期限(期日)の記載のある金銭消費貸借契約書も、特別の事由があることを証する書面として必要となる。」
これが、「等」の正体です。
しかも、「①も②も原本であることを要し、原本を提出できない場合には、その写しに、作成者による原本証明が必要である。」とのことです。
「作成者」とは、申請人、すなわち、譲渡人と譲受人の双方をいい、譲渡人については実印の押捺が必要。譲受人については、認印で足り、委任状の印鑑に限られない、とのことです。
※ cf.原本証明に関する近時の情報を追記します
法務局の取扱いとしては以上が原則ですが、近時の取扱いとして、差入れ方式の契約書の場合も含め、例外的に譲渡人のみによる原本証明でも受付ける、とのことです。
アレレという感じです。今風に言えば、「 キイテナイヨオ~ 」。
でも、探してみればあるものです。法務省のHPです。こちらをご覧ください>>>Q13です。
追伸:動産譲渡・債権譲渡登記(その1)-東京法務局中野出張所へ
もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら
動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略
もありますので、そちらもご覧ください。 >>>こちら
さらに、動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地
もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら
第45回 筑波山梅まつり、開催中
今日はとても良い天気で、車を運転していても気持ちが良く、梅の花があちらこちらでほころび始めたのが見え、春を感じました。
梅と言えば、筑波山梅林で、3月21日(祝日)まで「 筑波山梅まつり 」が開催中です。
茨城県では、水戸の偕楽園も有名です。偕楽園には、約100品種3000本もの梅が植えられています。
筑波山梅林は、それにはかないませんが、それでも、紅梅、白梅が約1000本、標高約250mのところに植えられているので、眺めも良さそうです。
いろいろなイベントも計画されているので、土日、祝日に行かれてはいかがでしょうか。
つくば市の広報誌をUPしますので、ご覧ください。
つくば市広報誌H30年3月号.pdf (0.25MB)
動産譲渡・債権譲渡登記(その1)-東京法務局中野出張所へ
今回は、動産譲渡登記、債権譲渡登記についてご紹介します。
この登記は、平成10年に法律ができたという新しい制度です。最近では、太陽光発電がはやりで、太陽光パネルとか売電債権を譲渡担保に入れる案件が多くなっています。
文字通り、動産や債権を譲渡したことの対抗要件としてこの登記をします。動産譲渡や債権譲渡の対抗要件としてはもともと民法に規定があったので、その特別法として新設されました。
この登記は、対抗要件としては他の登記と同じなのですが、他の登記にない特殊な点がいくつかありますので、ご紹介します。
①まず第一に、オンライン別送方式ができません。
不動産登記や商業法人登記では、申請書をオンラインで送信しておいて、オンラインで送れない書類について、別途郵送するということができます。
これは、司法書士としては、とても便利なものです。オンライン、すなわちパソコンで登記申請することができ、書類を送付していなくてもその時点で登記が受付けられ受付番号が振られるからです。わざわざ法務局まで書類を持っていく必要がないのも魅力です。
ところが、動産譲渡・債権譲渡登記については、このオンライン別送方式ができないので、基本的には、申請書等を法務局に持参するか、郵送することになります。
②第二に、登記原因証明情報の添付を要しない点が特殊です。
不動産登記や商業法人登記では、登記原因証明情報や各種議事録の添付が必要です。
これは、登記事項がその原因となっている実体関係と一致するかを審査し、不実な登記を防止するためです。
ところが、動産譲渡・債権譲渡登記では、登記原因証明情報の添付が必要とされません。
③第三に、補正が許されない点が特殊です。
他の登記では、記載に誤りがあるときや、足りない書類があるときには、記載を訂正したり、書類を追加して提出するとかして、それを補正することができます。
ところが、動産譲渡、債権譲渡登記については、補正をすることが許されず、取下げを指示されます。もし、司法書士がそれを拒むと、却下となります。
All or Nothing です。
もし、銀行が「融資をした日付で登記を入れてほしい」という要望のときには、司法書士としては、間違いは許されません。
④第四に、変更登記(延長登記を除く)、更正登記ができません。
不動産登記や商業法人登記では、登記の内容が登記申請後に変更したとき、あるいはもともと間違った内容で登記申請してしまったときには、その内容を正しいものにするため変更登記や更正登記を申請することができます。
でも、動産譲渡・債権譲渡登記では、登記の内容を変更する登記、あるいは更正する登記が出来ません。それまでの登記を抹消してから、変更した内容あるいは正しい内容の登記を、改めてし直さなければなりません。
どう違うかというと、新たに登記をし直した時から対抗力が生じることになります。
⑤そして、最後に、動産譲渡、債権譲渡登記を扱っているのが、東京法務局中野出張所だけというのがまた特殊です。
書類を持参するときは、中野出張所まで持って行きます。もし、不備な点があると取下げとなり、書類を整えた後に再度中野出張所に出向くことになります。
ということで、昨日、動産譲渡登記を申請するため中野出張所に行ってきました。
個人的には、学生時代に2年半住んでいたので、中野は懐かしいところです。
ただ、中野駅北口は再開発されて、当時の面影は少なくなってしまいました。
古くは、中野警察大学がありましたが、今は、明治大学中野キャンパス、早稲田大学、帝京平成大学の大きな校舎が立ち並びます。
中野に住んでいたときによく通ったアーケード街を歩いてみようと、急に思い立って行ってみました。
これは祭りの写真ではありません。
平日の昼の写真です。
地元の人に言わせれば普通の光景なのでしょうが、人が多いのにはただただビックリ!!!
これは、お祭り以上です。
f/6.3 1/80 ISO400 400mm相当
追伸:動産譲渡・債権譲渡登記(その2)-特別の事由があることを証する書面
もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら
さらに、動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略
もありますので、そちらもご覧ください。 >>>こちら
動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地
もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら
動産譲渡・債権譲渡登記(その5)-R3.6.1 動産・債権譲渡登記規則の一部改正
もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら