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H30.12.26 動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略
今回は、司法書士向けの情報提供です。
以前は、添付書面に同一のものがあっても、省略することはできませんでした。
ところが、平成26年に動産・債権譲渡登記規則に第13条の2が新設され、「添付書面の一部省略」ができるようになりました。
第13条の2 第1項 「同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1個の登記申請書に1通の添付書面の原本を添付すれば足りる。」というものです。
ものの本には、特に限定することもなく、添付書面の省略ができるようになったとあります。
それならば、省略しない手はないと、お客様にも添付書類を1通ずつ用意してくださいと連絡することにしました。
ただ、当HPでも以前にご紹介しましたが(動産譲渡・債権譲渡登記 その1)、動産譲渡・債権譲渡登記の場合は、「補正」が許されません。添付書面に不足があれば、一旦「取下げ」し、書類を整えて東京法務局中野出張所まで持参し、再申請しなければなりません。これはかなりキツイです。
そこで、念のため、法務局に確認しました。
【法務局の取扱い】
1、動産登録課と債権登録課とは、規則13条の2でいうところの「同一の登記所」に当たらない。それぞれ別の登記所である。
2、数件の動産譲渡登記を連件で申請する場合、あるいは数件の債権譲渡登記を連件で申請する場合には、「同一の登記所」に申請するものとして添付書面の一部を省略することができる。
3、その際には、規則第13条の2 第2項に従い「添付書面の原本に相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。」
4、「添付書面の原本に相違ない旨の記載」は登記申請代理人がすることができる。
さらに、追加として
5、上記運用は、登記事項証明書を申請する場合にも妥当する。
結局、今回、動産譲渡登記1件、債権譲渡登記1件、さらにそれぞれの登記事項証明書を申請する場合には、譲渡人の資格証明書、印鑑証明書は、ナントそれぞれ4通お客様に用意していただくことになります。規則第13条の2の恩恵は全く受けません。
登記事項証明書を申請する際に、お客様の資格証明書さらに印鑑証明書まで、何故に必要なのかという議論もあるかと思いますが、それはそれとしても、お客様に4通ずつ用意してくださいとは言いにくいものです。
ということで、26日中野出張所に行った帰りに、新井薬師に寄ってきました。
新井薬師は、中野に住んでいた当時、煮詰まった際その公園で気分転換した懐かしいところです。
今回は、「新井薬師」をテーマとして撮ってみましたので、ご覧ください。
1枚目の写真は、夕方、新井薬師参道の商店街を通って新井薬師に行く途中に商店街を撮ったものです。
中華定食屋があり、赤ちょうちんがあり、八百屋があるという典型的な商店街でどこか懐かしい感じですが、どことなく都会的です。
2枚目は、商店街から境内に入るときにお堂を撮ったものです。
3枚目は、境内から出るときに外の商店街を撮ったものです。
何か気づきませんか?
ボーっとしないでください。〇〇ちゃんに叱られないように!
芸が細かいです。これが職人気質というものなのでしょうか?