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この時期に、筑波山が雪景色!?
昨日は、この時期にしてはとても寒い1日でした。冷たい雨の1日でした。
それもそのはず。今朝は、筑波山が雪景色になっていました。
平地では雪の気配はなかったのに、山では雪になっていた模様です。
同じ雪景色ではありますが、今回は前回のものとは少し趣向を変えて撮影しています。
ご覧ください。
あなたの「空き家」、困っていませんか? (その2)
前回は「空家等対策の推進に関する特別措置法」をご紹介しました。詳しくはこちら>>>
空き家の現状はどうかというと、平成25年のものではありますが、総務省の集計によりますと、日本の空き家数は820万戸、空き家率(総住宅数に占める割合)は、13.5%で、5年前より0.4%上昇しています。
都道府県別では、二次的住宅(別荘などのことをいいます)を除く空き家率が最も高いのが山梨県で17.2%です。2番目以下は、愛媛県、高知県、徳島県、香川県と続きます。茨城県は、空き家率13.9%で21番目となっています。
今回は、東京司法書士会の広報誌をご紹介します。
空き家問題について、現状、なぜ空き家が増えたのか、どう対処してゆけばよいのかなど、とてもよく出来ていますのでご覧ください。
「空き家問題、大問題にしない」 東京司法書士会(小).pdf (3.13MB)
平成29年度中に法定相続情報証明制度がスタートします
身近な人が亡くなると、いろいろな届出、申告や申請をしなければなりません。その際には、銀行や役所など、どこに行っても必ず 「 戸籍を集めてください 」 と言われます。しかも、たとえば 「 Aさんについては、除籍謄本、原戸籍 ( 「 はらこせき 」 と読みます ) も必要です。 Bさんについては、戸籍謄本が必要です。抄本ではありません。 」 などと言われます。戸籍を取ったことなどないという方が多いと思いますので、結構な負担となります。
法定相続情報証明制度がスタートすると、戸籍は1度だけ集めて法務局に提出して、「 法定相続情報一覧図 」 という書類の写しを1枚取得すれば、それを銀行、役所などに戸籍の代わりに提出することができるようになります。
「 法定相続情報一覧図 」 の内容は、法定相続 ( 詳しくは、こちらを参照してください。 ) に関する事柄 ( これを難しく言うと 「 法定相続情報 」 となります ) が記載されますので、遺言や遺産分割によって法定相続の内容を変えようとするときには、別途、遺言書や遺産分割協議書も一緒にして銀行や市役所などに提出することとなります。この点は以前と同じです。
司法書士は、相続による登記名義の変更だけでなく、預貯金の名義変更、解約、払戻なども対応していますので、法定相続情報一覧図の写しの取得もお任せください。
茨城司法書士会が作成しましたパンフレットもご覧ください。
法定相続情報証明制度がはじまります(パンフレット小).pdf (2.49MB)
追伸:法定相続情報証明制度を理解していただけたるよう、YouTube に動画がUPされました。
是非ともご覧ください。YouTube動画はこちら >>>
H29.4.1 に改正社会福祉法が施行されます
平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行されます。
この改正は、評議員、評議員会、理事、理事会それと監事が社会福祉法人の必置の機関とされるなど、かなり大幅な改正となります。
この改正により、従来の社会福祉法人は定款の変更が必要になります。
ただ、この定款変更は、医療法人の定款変更の場合と違い、急を要します。
というのも、改正社会福祉法は、平成29年4月1日に施行されますが、施行日前に設立されている社会福祉法人は、施行日までに、①定款を変更して所轄庁の認可を得なければならず、②変更された定款に定める方法に従い、評議員を選任しておく必要があります。
しかも、施行日の前日すなわち平成29年3月31日に評議員である者の任期は、その日に満了すると決められていますので、その日に退任することとなってしまいます。
ですので、前記の①定款変更、②評議員の選任は、ある意味強制されているようなものです。
早めに定款変更しましょう。