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平成29年度中に法定相続情報証明制度がスタートします
身近な人が亡くなると、いろいろな届出、申告や申請をしなければなりません。その際には、銀行や役所など、どこに行っても必ず 「 戸籍を集めてください 」 と言われます。しかも、たとえば 「 Aさんについては、除籍謄本、原戸籍 ( 「 はらこせき 」 と読みます ) も必要です。 Bさんについては、戸籍謄本が必要です。抄本ではありません。 」 などと言われます。戸籍を取ったことなどないという方が多いと思いますので、結構な負担となります。
法定相続情報証明制度がスタートすると、戸籍は1度だけ集めて法務局に提出して、「 法定相続情報一覧図 」 という書類の写しを1枚取得すれば、それを銀行、役所などに戸籍の代わりに提出することができるようになります。
「 法定相続情報一覧図 」 の内容は、法定相続 ( 詳しくは、こちらを参照してください。 ) に関する事柄 ( これを難しく言うと 「 法定相続情報 」 となります ) が記載されますので、遺言や遺産分割によって法定相続の内容を変えようとするときには、別途、遺言書や遺産分割協議書も一緒にして銀行や市役所などに提出することとなります。この点は以前と同じです。
司法書士は、相続による登記名義の変更だけでなく、預貯金の名義変更、解約、払戻なども対応していますので、法定相続情報一覧図の写しの取得もお任せください。
茨城司法書士会が作成しましたパンフレットもご覧ください。
法定相続情報証明制度がはじまります(パンフレット小).pdf (2.49MB)
追伸:法定相続情報証明制度を理解していただけたるよう、YouTube に動画がUPされました。
是非ともご覧ください。YouTube動画はこちら >>>