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2017 / 03 / 07 16:58
H29.4.1 に改正社会福祉法が施行されます
平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行されます。
この改正は、評議員、評議員会、理事、理事会それと監事が社会福祉法人の必置の機関とされるなど、かなり大幅な改正となります。
この改正により、従来の社会福祉法人は定款の変更が必要になります。
ただ、この定款変更は、医療法人の定款変更の場合と違い、急を要します。
というのも、改正社会福祉法は、平成29年4月1日に施行されますが、施行日前に設立されている社会福祉法人は、施行日までに、①定款を変更して所轄庁の認可を得なければならず、②変更された定款に定める方法に従い、評議員を選任しておく必要があります。
しかも、施行日の前日すなわち平成29年3月31日に評議員である者の任期は、その日に満了すると決められていますので、その日に退任することとなってしまいます。
ですので、前記の①定款変更、②評議員の選任は、ある意味強制されているようなものです。
早めに定款変更しましょう。