インフォメーション
2019 / 07 / 20 14:55
R 1.7.17 平成31年度 民事信託実務入門講座 第4回「民事信託の登記実務」
R1.7.17 18:30~20:30 毎度のことではありますが、東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第4回民事信託実務入門講座が開催されました。
講師は、民事信託推進センターの代表理事でもあります司法書士の先生です。タイトルは「民事信託に関する登記実務」でした。
信託登記の一般的事項についてお話がなされたのはもちろんですが、中でも目玉は、平成30年12月18日の名古屋国税局の回答でした。
この回答は「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」なされたものです。
平成29年6月22日の東京国税局の回答「信託の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」はこれまで何度となく取上げられているので、すでにポピュラーな論点となっていますが、前者については今現在ホットな論点となっています。
いずれも登録免許税法第7条第2項の適用関係について論じられたもので、登録免許税が1000分の20ではなく、1000分の4に軽減されるか否かについての議論なので、とても重要です。
この入門講座では講義のたびに新しい判例や回答、論点、書籍などが紹介され、 民事信託は「動いている」なと感じます。