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2018 / 03 / 08  16:15

動産譲渡・債権譲渡登記(その1)-東京法務局中野出張所へ

 今回は、動産譲渡登記、債権譲渡登記についてご紹介します。

 

 この登記は、平成10年に法律ができたという新しい制度です。最近では、太陽光発電がはやりで、太陽光パネルとか売電債権を譲渡担保に入れる案件が多くなっています。

 文字通り、動産や債権を譲渡したことの対抗要件としてこの登記をします。動産譲渡や債権譲渡の対抗要件としてはもともと民法に規定があったので、その特別法として新設されました。 

 

 この登記は、対抗要件としては他の登記と同じなのですが、他の登記にない特殊な点がいくつかありますので、ご紹介します。

 

①まず第一に、オンライン別送方式ができません。

 不動産登記や商業法人登記では、申請書をオンラインで送信しておいて、オンラインで送れない書類について、別途郵送するということができます。

 これは、司法書士としては、とても便利なものです。オンライン、すなわちパソコンで登記申請することができ、書類を送付していなくてもその時点で登記が受付けられ受付番号が振られるからです。わざわざ法務局まで書類を持っていく必要がないのも魅力です。

 ところが、動産譲渡・債権譲渡登記については、このオンライン別送方式ができないので、基本的には、申請書等を法務局に持参するか、郵送することになります。

 

②第二に、登記原因証明情報の添付を要しない点が特殊です。

 不動産登記や商業法人登記では、登記原因証明情報や各種議事録の添付が必要です。

 これは、登記事項がその原因となっている実体関係と一致するかを審査し、不実な登記を防止するためです。

 ところが、動産譲渡・債権譲渡登記では、登記原因証明情報の添付が必要とされません。

  

③第三に、補正が許されない点が特殊です。

 他の登記では、記載に誤りがあるときや、足りない書類があるときには、記載を訂正したり、書類を追加して提出するとかして、それを補正することができます。

 ところが、動産譲渡、債権譲渡登記については、補正をすることが許されず、取下げを指示されます。もし、司法書士がそれを拒むと、却下となります。

 All or Nothing です。

 もし、銀行が「融資をした日付で登記を入れてほしい」という要望のときには、司法書士としては、間違いは許されません。

 

④第四に、変更登記(延長登記を除く)、更正登記ができません。

 不動産登記や商業法人登記では、登記の内容が登記申請後に変更したとき、あるいはもともと間違った内容で登記申請してしまったときには、その内容を正しいものにするため変更登記や更正登記を申請することができます。

 でも、動産譲渡・債権譲渡登記では、登記の内容を変更する登記、あるいは更正する登記が出来ません。それまでの登記を抹消してから、変更した内容あるいは正しい内容の登記を、改めてし直さなければなりません。

 どう違うかというと、新たに登記をし直した時から対抗力が生じることになります。

 

⑤そして、最後に、動産譲渡、債権譲渡登記を扱っているのが、東京法務局中野出張所だけというのがまた特殊です。

 書類を持参するときは、中野出張所まで持って行きます。もし、不備な点があると取下げとなり、書類を整えた後に再度中野出張所に出向くことになります。

 

 

 ということで、昨日、動産譲渡登記を申請するため中野出張所に行ってきました。

個人的には、学生時代に2年半住んでいたので、中野は懐かしいところです。

ただ、中野駅北口は再開発されて、当時の面影は少なくなってしまいました。

古くは、中野警察大学がありましたが、今は、明治大学中野キャンパス、早稲田大学、帝京平成大学の大きな校舎が立ち並びます。 

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中野に住んでいたときによく通ったアーケード街を歩いてみようと、急に思い立って行ってみました。 

これは祭りの写真ではありません。

平日の昼の写真です。

地元の人に言わせれば普通の光景なのでしょうが、人が多いのにはただただビックリ!!!

 

これは、お祭り以上です。

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  追伸:動産譲渡・債権譲渡登記(その2)-特別の事由があることを証する書面

もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら

さらに、動産譲渡・債権譲渡登記(その3)-添付書面の一部省略

もありますので、そちらもご覧ください。 >>>こちら

      動産譲渡・債権譲渡登記(その4)-動産の保管場所の所在地

もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら

            動産譲渡・債権譲渡登記(その5)-R3.6.1 動産・債権譲渡登記規則の一部改正          

もありますので、そちらもご覧ください。>>>こちら

 

 

2018 / 02 / 05  16:50

H30.2.3 とある出版記念講演が催されました

 H30.2.3 東京 品川プリンスホテルで、ある弁護士(元公証人)の出版記念講演が開催されました。この講演会には、信託銀行、信託会社はもとより、公証人、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の方々が出席されました。

 

 先生は、平成18年に信託法が改正された当時から、公証人として、また、のちには弁護士として、信託契約書、あるいは遺言信託を作成されています。民事信託、特に福祉型信託に関する第一人者と言って過言でないと思います。

 

 先生は、常々「 正しい生きた信託 」を実践しなければならないということを強調されています。これも公証人としての、先生の体験、経験が言わしめることなのだなと、その言葉の重みを噛みしめました。

 

 「 民事信託 」 あるいは「 家族信託 」 という言葉に全く馴染みのなかった当時と比べ、これだけ大勢の人が集まり、熱心に講演を聞くという光景をご覧になって、先生がどのようにお感じになられたかは想像に難くありません。

 

 地方にいると、このような熱気を体感することが少ないので、非常に良い刺激となりました。

 

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2018 / 01 / 29  11:21

H30.1.27 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されました( 報告 )

 H30.1.27 つくば市主催の「 空き家等無料相談会 」が開催されました。

全国的に見ても、空き家が増えていることは以前にもご紹介しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

  pdf 空き家問題、大問題にしない」 東京司法書士会(小).pdf (3.13MB)

 

 つくば市は、「 空き家問題 」にも積極的に対応しています。

聞くところによると、東京近辺では、自治体が空き家問題に対して無料相談会を開いて、組織的に対応しているところは少ないようです。

 

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 相談会は、建築士、宅建士、司法書士と市職員の4人が1 組になり、計 3 組を作り、それぞれが各部屋に分かれて相談に応じました。

防音のしっかりした部屋に分けたのは、相談者の個人情報等をキッチリと守るための配慮と思われます。

 

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 各部屋では、それぞれ4組の相談者の相談に応じる体制だったのですが、予約は満員で、「 空き家問題 」の深刻さが実感されました。

 

 私の担当したものでは、現在空き家が1件、将来空き家になると心配されているものが3件でした。中には、築100年近いけれども、しっかりと建てられていて今でも十分使用に耐えられるものもあり、かえって希少価値があると思われるものもありました。このような空き家は、有効活用する方向で検討することが重要なのではないかと思いました。

 

 

 相談に対しては、建築士、宅建士、司法書士がそれぞれの得意分野について説明することができたと思います。

ただ、相談の申し込みが多くて、今回は相談に来られないという方もたくさんいたということで、とても残念でした。

それに応じて、相談会数を増やすということもあるそうなので、今回相談に漏れた方は、次回に来ていただきたいと思います。

 

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2018 / 01 / 24  10:40

H30.3.22 つくば市商工会会員向け無料相談会が開催されます

つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。

◎ 弁護士による相談は、平成30年2月21日(水)14時~16時

◎ 司法書士による相談は、平成30年3月22日(木)14時~16時

となっています。

 

司法書士は、相続、遺言、不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで

さらには、広く財産管理に関するものまで、専門的に取り扱っていますので、是非ともご利用ください。

 

詳しくは、下記のPDFをご覧ください。

 

残念ながら、つくば市商工会の会員が対象となっています。会員でご希望の方はふるってご利用ください。

 

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pdf 弁護士・司法書士による無料相談会開催のご案内.pdf (0.07MB)

 

 

 

2018 / 01 / 12  16:26

2月は「相続登記はお済みですか」月間(無料相談)2018

 去年もお知らせしましたが、2月は「相続登記はお済みですか」月間です。

茨城司法書士会では、2月をそのように銘打って、相続、贈与、遺言などについて、各司法書士事務所での無料相談を開催します。

 

 当事務所も、相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談にお応えします。

お困りごとがある方は是非ご相談ください。

 

日時 : 平成30年2月1日(木) から2月28日(水)までの平日
内容 : 相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談

 

事前予約制となりますので、あらかじめ、電話または「お問い合わせ」からメールでご予約ください。

 

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2024.04.26 Friday