インフォメーション
H30.8.11 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されます( 告知 )
つくば市では、年 4 回 『 空き家等無料相談会 』を開催しています。
次回は、以下の要領で開催されます。不動産の専門家、司法書士、建築士、市職員が対応します。
ぜひご利用ください。
【日 時】 平成30.8.11(土)13時~17時 (相談時間は1組あたり40分)
【場 所】 つくば市役所 防災会議室 (つくば市研究学園一丁目1番地1)
【内 容】 空き家の活用・管理・処分・相続などに関する相談
【対象者】 市内にある空き家、もしくは空き家になることが見込まれる状態にあるものの所有者、管理者、相続予定者。
【定 員】 予約制 先着12名
空き家問題が深刻な社会問題になっている現状・背景、過去の無料相談会の様子は、当Information欄に掲載していますので、ぜひご覧ください。
・あなたの空き家、困っていませんか(その1) はこちら>>>
・あなたの空き家、困っていませんか(その2) はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
・H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.5.19 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
八坂神社 御祭禮 H30.7.29
H30.7.29(日)つくば市北条で、毎年恒例の八坂神社 御祭禮が行われました。地元では、「 祇園祭(ぎおんまつり)」と呼ばれています。
例年は、土曜、日曜の二日間にわたって行われるのですが、今年は台風の影響で、初日28日(土)は中止となってしまいました。
二日目の開催も危ぶまれましたが、天気も回復し、幸か不幸か真夏日の中ではありますが、無事開催されました。
暑い中、人出も多く結構盛り上がりました。
今回は、「八坂神社」(地元では、「天王さま」と呼ばれ、親しまれています)を中心に写真を撮りましたので、ご覧ください。
祭りが終わると、本神輿は天王さまの社に収められます。これがクライマックスとなります。
H30.7.28 (公社)リーガルサポート茨城支部 研修会「後見制度と民事信託」
H30.7.28(土)13:00~17:00 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 茨城支部(水戸市五軒町 茨城司法書士会館)で、「後見制度と民事信託」について講師を務めさせていただきました。
46名(リーガルサポート会員以外の方 10名を含め)の参加をいただきました。今回もありがたいことです。
リーガルサポート会員は、皆さん、すでに後見人に就任されている方も多く、中には、一人で10件、20件と担当している方もいます。
ですので、後見制度については「釈迦に説法」ということで、むしろ「後見制度と民事信託の関係」に焦点を当てて話をいたしました。
わざわざ台風の中を来ていただいたので、「台風の中来て良かった」と思っていただけるよう、自分なりに一生懸命、話をさせていただきました。
午前中は、台風の影響はそれほどでもなかったのですが、帰りは雨風が強く、ほとんど暴風雨でした。
皆さん、無事に帰宅できたのでしょうか? 心配です。
H30.7.18 平成30年度 民事信託実務入門講座 第4講「民事信託税制の留意点」
H30.7.18(水)18:30~20:30 今回も前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 4 講が開催されました。
今回のテーマは「民事信託税制の留意点」で、講師は税理士の先生です。先生は信託税制について分かりやすい説明で定評がある先生です。
信託を組成するときには、信託法制とか、相続・遺言制度、信託登記などだけでなく、信託税制 についての知識も必要です。
難しい言葉でいえば、「受益者等課税信託」とか「法人課税信託」というものです。(この「 等 」がまた曲者なのですが、それはそれとして)
というのも、信託契約を作っても、もし予想外に贈与税がかかったとすれば、その信託の組成は「失敗」であることを意味するからです。
贈与税は特に税率が高く、信託財産も多額であることが多いことから、課税される額も、今風に言えば「贈与税、半端ないって」という額 になります。もちろん当事者も黙ってはいないでしょう。
このように言うと、「それならば、信託契約書中に、贈与するなどと書かなければよい。そんなことは簡単だ 」 という声が聞こえてきそうです。
問題は、そう単純ではありません。なぜなら、信託税制では、「贈与(あるいは、遺贈)により取得したものとみなす。」とされる場合があちこちにあるのです。
ですので、信託を組成するときには、たとえ司法書士であっても、信託税制についての知識が不可欠となります。
そのような事情もあるので、皆さん必死に聞いています。