澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

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2018 / 01 / 04  17:28

新年のご挨拶 2018

新年明けましておめでとうございます。

 

去年は、いくつかの新しいことに挑戦し、とても充実した1年でした。

本年は、それを踏まえて、さらに、新しい分野へ挑戦し、

より良い法務サービスを幅広く提供していきたいと思っています。

 

本年もよろしくお願いいたします。

2017 / 12 / 30  14:56

年末年始の休業のお知らせ2017

平成29年12月29日(金)から平成30年1月3日(水)まで休業とさせていただきます。

新年は1月4日(木)から平常通り営業いたします。

 

皆様、本年は大変お世話になり、ありがとうございました。

そして、良いお年をお迎えください。

 

2017 / 12 / 18  12:01

H30.1.27 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されます( 告知 )

 当HPの Information 欄でも、何度かご紹介していますが、国レベルでも「空き家」が増え、問題となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 >>>『あなたの「空き家」、困っていませんか?(その1)』

 >>>『あなたの「空き家」、困っていませんか?(その2)』

 特に、(その2)でご紹介している「東京司法書士会」の会報がとても分かりやすく解説していますので、是非ともご覧ください。

  pdf 空き家問題、大問題にしない」 東京司法書士会(小).pdf (3.13MB)

 

 

 つくば市でも、年に何度か、空き家についての無料相談会を実施しています。

次回は、平成30年1月27日(土)13:00~17:00 つくば市役所本庁舎 2 階で実施されます。

来年1月号の「広報つくば」でも案内がある予定です。

 

 平成29年6月に実施された相談会の案内が市報の6月号に載っています。

前回のものではありますが、次回の相談会の日付に直して、 ご紹介します。

空き家等無料相談会
空き家に関する相談に、不動産の専門家、司法書士、建築士、市職員が応じます。

複数の専門家 に相談でき、客観的なアドバイスが得られますので、ぜひこの機会にご活用ください。

※相談無料

日時  平成30年1月27日(土)13:00 ~ 17:00(相談時間は1組当たり40分程度)
場所  市役所2階
相談例 空き家売却・賃貸の一般的な手順を知りたい空き家の売却・賃貸を募集しているが、 買い手・借り手が付かない
相談者の感想 空き家の売却を決断できた空き家売買の仕組みが理解できた
対象 市内の空き家や、空き家になることが見込まれる住宅などの所有者・相続予定者
定員   先着12組 ※要予約
持ち物 相談内容をまとめたものや、空き家の写真などを持参するとスムーズに相談できます

 

 

 詳しくは、平成30年1月号の「広報つくば」をご覧ください。

 そして、是非ともご利用ください。

 

 追伸:標記相談会の開催された様子を別ページに掲載していますので、そちらもご覧ください。

>>>H30.1.27 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されました( 報告 )

 

 

 

2017 / 12 / 06  19:43

自分にもしもの事があったとき連合いが心配だというご夫婦へ-『配偶者なき後』支援のための民事信託-

 最近、テレビなどでも、民事信託とか家族信託という言葉をよく耳にします。

 今回は、ご自分の、あるいは連れ合いの認知症を心配していらっしゃるご夫婦に民事信託のご紹介です。

 

 ご夫婦にお子さんがないとか、連れ合いが認知症ぎみだとかいう事情があると、なおの事ご心配でしょう。

このようなとき、民事信託を有効に活用することで、そのような心配を解消することができます。

 

 

 今回は、ご主人が、奥さんの認知症を心配しているとして、お話を進めます。

 

 そのような時に、ご主人が、自分にもしもの事があった時に備えて、甥っ子さんあるいは姪っ子さんなどに金銭を信託する方法があります。

 すなわち、ご主人が、

(a) ご自分と奥さんの十分な生活および福祉を目的として、

(b) 自らが委託者となって金銭を信託する一方、

(c) 甥っ子さんあるいは姪っ子さんが受託者となってその金銭を管理・処分する方法です。

 

 信託契約で決めておけば、いろいろなことができます。

例えば、

、ご夫婦がご健在なうちからご夫婦の生活費を毎月、信託した金銭から受け取ることができます。

 

、ご主人にもしもの事があったとしても、その後も引き続き、奥さんが毎月生活費を受け取ることも出来ます。

 

、奥さんが認知症になってしまったときには、甥っ子さんあるいは姪っ子さんが受託者として、奥さんの治療費、施設の支払い、その他生活費の支払をすることもできます。

 これで、奥さんも安心です。

 

、そして、奥さんの生活費等の支払の必要がなくなったときには、信託を終了させて、残った金銭を、面倒を見てくれた甥っ子さんあるいは姪っ子さんに与えるということも出来ます。

  そうすれば、甥っ子さん、姪っ子さんも親身になって面倒を見てくれることでしょう。

 

 ただ、信託は、委託者と受託者との間で信頼関係、信認関係前提とします。この関係がないと信託が成立しません。ここが、信託の難点と言えば難点です。

 どうしても受託者が見つからないときには、信託会社に信託する方法も含めてお考えになるのもよいかもしれません。

 

 民事信託の詳しい内容については、こちらをごらんください。>>>民事信託 

 

 

2017 / 11 / 26  13:05

第37回 つくばマラソン(H29.11.26)

 今年で37回目のつくばマラソンが開催されました。

 風はなく、ほぼ快晴。それほどの冷え込みもなく絶好のコンディションです。

 筑波大学構内からスタートして、筑波大陸上競技場がゴールです。

 フルは9時スタート、10Kmは9時55分スタートでした。

 

 まずはウォーミングアップ。

 皆さん、やる気満々です。

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  そして、いよいよスタートです。

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  楽しく走るのが一番。 

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 皆さん、それぞれの思いを持って、ゴールまでガンバレ!!

 

2024.04.20 Saturday