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H30.6.13 平成30年度 民事信託実務入門講座 第3講「民事信託の登記」
H30.6.13(水) 18:30~20:30 前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 3 講が開催されました。
今回のテーマは「民事信託の登記」で、講師は司法書士の先生でした。先生は、民事信託推進センターの代表理事でもあります。
ご存知のように、司法書士と言えば「登記」というほど、登記は司法書士の中心的な業務です。
信託の登記も、しっかりと対応していかなければなりません。
信託の登記、特に、登録免許税法第 7 条第 2 項の解釈・適用に関し、平成29年6月22日に東京国税局から「回答」が出されました。
今、その解釈をめぐり、ちょっとした混乱が生じています。
というのも、照会書の別紙1「事前照会の趣旨及び事実関係」の記載中に、「委託者の死亡により」「委託者の権利は消滅する」旨の一文と、「委託者の地位は受益権を取得する者に移転する」旨の一文が併存しているからです。
この点については、山﨑先生も講義の中で触れられましたが、整合性のある理解をするのにかなり苦心していらっしゃるようでした。
法律用語としての「地位」=「権利・義務(又は債権・債務)の総称」と理解することを前提としてこの回答を読まないと、この回答の主旨を読み違えてしまうように思います。
それを前提とし、なお且つ、委託者の地位は「相続により承継される」と読むことで、この回答はスッキリと理解することができるように思われます。
(「契約上の地位」について 参考文献として、我妻栄 著「 新訂 債権総論(民法講義 Ⅳ)」 579 頁 )
ちなみに、この講座の開始時間よりもかなり前に神田に着いてしまったので、神田明神に行きました。銭形平次捕物控で有名な所です。
講義の写真と合わせて、ご覧ください。