インフォメーション
2018 / 07 / 23 17:34
H30.7.18 平成30年度 民事信託実務入門講座 第4講「民事信託税制の留意点」
H30.7.18(水)18:30~20:30 今回も前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 4 講が開催されました。
今回のテーマは「民事信託税制の留意点」で、講師は税理士の先生です。先生は信託税制について分かりやすい説明で定評がある先生です。
信託を組成するときには、信託法制とか、相続・遺言制度、信託登記などだけでなく、信託税制 についての知識も必要です。
難しい言葉でいえば、「受益者等課税信託」とか「法人課税信託」というものです。(この「 等 」がまた曲者なのですが、それはそれとして)
というのも、信託契約を作っても、もし予想外に贈与税がかかったとすれば、その信託の組成は「失敗」であることを意味するからです。
贈与税は特に税率が高く、信託財産も多額であることが多いことから、課税される額も、今風に言えば「贈与税、半端ないって」という額 になります。もちろん当事者も黙ってはいないでしょう。
このように言うと、「それならば、信託契約書中に、贈与するなどと書かなければよい。そんなことは簡単だ 」 という声が聞こえてきそうです。
問題は、そう単純ではありません。なぜなら、信託税制では、「贈与(あるいは、遺贈)により取得したものとみなす。」とされる場合があちこちにあるのです。
ですので、信託を組成するときには、たとえ司法書士であっても、信託税制についての知識が不可欠となります。
そのような事情もあるので、皆さん必死に聞いています。