インフォメーション
R1.11.8 令和元年度 つくば市市民後見人養成講座
つくば市では、本年の8月30日から11月22日の間、全10回にわたって市民後見人養成講座が開催されています。
つくば市社会福祉協議会が担当・企画されていますが、つくば市だけでなく、弁護士、茨城県社会福祉士会、品川区社協、品川成年後見センターさらには水戸家庭裁判所土浦支部等多くの方々がかかわって運営されています。
ありがたいことに、成年後見センター・リーガルサポート茨城も関わらせていただくことになり、第8回と第9回の2日にわたり計6コマ、時間にして計8時間30分を担当させていただくことになりました。
成年後見センター・リーガルサポート茨城では、主につくば市で開業している司法書士を中心にしてチームを組み、各市町村で今後行われると予想される市民後見人養成講座に対応できるようにと数年前から講義内容を作ってきました。おかげさまで、牛久市や水戸市などの市民後見人養成講座も担当させていただいています。
担当する内容は、成年後見の申立てからはじまり後見が終了するまで、あるいは被後見人が亡くなった後に後見人がする仕事についてのお話で、後見人の仕事の全般にわたります。
今日はこの養成講座の第8回にあたり、つくば市大穂庁舎(つくば市筑穂一丁目)で午前9時から午後4時までの4コマをリーガルサポートのメンバー4人で担当しました。
21人の受講生が参加されて、みなさん熱心に聴講されていました。
こちらがたじたじとなるような質問もあり熱心さが伝わってきました。
休憩時間の風景です。
R1.11.2 日本財産管理協会 第10回専門実務研修「遺産承継業務と非弁行為」
R1.11.2(土)14:00~16:30 東京 代々木 全理連ビル 9階で、一般社団法人 日本財産管理協会の第10回専門実務研修会が開催されました。
テーマは『遺産承継業務と非弁行為』です。「~裁判例から導き出す非弁性を徹底分析~」と副題がついています。
この問題は、司法書士としてはとてもセンシティブな問題であるにもかかわらず、しっかりした議論がなされていないところです。
講師は、京都薩摩藩邸跡にあるD志社大学院法学研究科を修了されている司法書士の先生でした。
代々木がメイン会場で、大阪商工会議所がサテライト会場となっていました。双方を合わせて約130名の出席があったそうです。
自分としては毎度のことですが、どんな内容の研修会になるのかイメージしてみます。イメージがいまいちの時には出席するかどうか改めて考えます。
今回はおそらく、弁護士法72条でいうところの「一般の法律事件」の解釈がメインで、事件性が必要(事件性必要説)なのか、それとも事件性は不要(事件性不要説)なのか。事件性不要説ならば、司法書士法施行規則31条が弁護士法72条但書でいう「別段の定め」に当たるのか当たらないのか、というありきたりの話に終始するのかと予想しました。もしそうなら、希望的観測に基づく水掛け論になるだけなので、出席する価値がないということになります。
出席してみて案の定、事件性必要説、不要説が来ました。しかしそれは前振り・イントロの話で、10分程度で予想は裏切られることになりました。
そこから副題が始まります。
これまでの90件に及ぶ非弁行為に関する民事・刑事の裁判例とその判例に関する「最高裁調査官の解説」を分析し、そこから得られた「メッセージ」を先生独自の視点から紹介していただきました。
さらに、弁護士法72条の保護法益との関係も判例と関連づけて解説されました。同条が刑罰法規である以上、保護法益から議論しないと意味がないと思っていたので、ヒジョ~に興味深く聞き入りました。
今回の研修は、一言でいうと、最高裁調査官の解説に基づいた判例研究だと言え、ヒジョ~に勉強になりました。足腰のしっかりした、枝葉にも気を配った、アカデミックな講義だったととても感動しています。
このような講義に出会うと手放しでうれしくなります。このような議論・講義をする司法書士がいるのだと、同じ司法書士として頼もしくもありました。
R1.10.26 高齢者・障碍者のための成年後見相談会を開催しました
今日、10月26日(土)午前10時から午後3時まで、茨城県内の6会場で成年後見相談会を開催しました。
この相談会は、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートが毎年開催しているものです。
つくば会場は、LALAガーデンつくばでした。
つくば会場では、今年は例年と比べると、5組と若干少なかったという感じです。
ご相談を受けていて、少し気になったことがありました。
私の担当した内の何組かの方が、専門職が後見人に就くことをあまり快く思わず、さらに専門職が後見につくと報酬を払わなければならないと心配して、後見人選任の申立てをすることを躊躇しているようでした。
確かに、専門職の後見人が選任されるということは、ある意味、家族の中に他人が入ってくることを意味するものではあります。使い勝手が良くないかもしれません。
しかし、後見制度は、ご本人の身上監護や財産を保護しようとする制度で、社会制度として必要なものです。あくまで認知症等で判断能力が無くなってしまったときに、いわば最後の手段として、ご本人の身上監護、財産を保護しようとする制度とも言えます。
ですので、ご本人が認知症等になる前に、任意後見契約や信託契約等でご本人自らがご自分の意思をはっきりとさせておくことができれば、それが最善の方法だと思います。そのような意味でも、認知症等になる前の任意後見契約や信託契約をお勧めしています。
R 1.10.16 平成31年度 民事信託実務入門講座 第7回「マンション管理支援信託」
R1.10.16(水)18:30~20:30 今日も東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第7回民事信託実務入門講座が開催されました。
テーマは「マンション管理支援信託の提案」です。副題として「~高経年マンションの健全な管理と高齢区分所有者の居住の安定・継続を支援する信託の活用法の提案~」とついています。
一言でいえば、マンションのオーナーだけでなく、マンション管理組合の役員も高齢化し、マンションの管理がうまくいかず、引いてはマンションの価値が下落し、将来的には廃墟に化す恐れがある。近い将来、東京を含め都市部では切実な問題となることは間違いありません。この問題に対処するために、信託を活用してマンションの管理を健全化する方法を考えましょうというのが当研究会の目的です。
当研究会は、民事信託推進センターの会員である司法書士・弁護士その他民事信託士の12名で構成されていて、当入門講座の事例研究会の中でも最も多くの参加者で構成されています。
今年の4月から月に一度、高経年マンションの健全化のために信託を活用することを目的として検討してきました。しかし、このマンションの問題はより広い視点から考えることが必要だということになり、街づくりの専門家やマンション建替え円滑化法の立法などに実際に携わった弁護士などをゲストにお招きして、現場のお話を伺うとともに、現場との橋渡しになることをも視野に入れて、さらに計4回の部会を開催しました。
その結果をまとめ、当研究会のリーダーが発表しました。
今回の受講者は、当事例研究会のレジュメを初見で読んでも、おそらく、今一実感をもって読めないかもしれません。でも、じっくりを読んでいただくと、その言わんとすることが実感をもって伝わるものと思っています。
「ふくし信託サポーター持株会」のご紹介
当HPのインフォメーション欄で以前に「(仮称)ふくし信託株式会社」の設立に向けて司法書士、弁護士等の有志が奮闘しているというご紹介をさせていただきました。
その際に、管理型の信託会社として登録をする必要があり、純資産額5,000万円が要件とされているというご紹介も致しました。
その設立を目指す有志、司法書士、弁護士等はそれぞれ出資をし、また他の方にも「ふくし信託サポーター持株会」は出資をお願いしてまいりました。
「ふくし信託サポーター持株会」というのは、「(仮称)ふくし信託株式会社」に出資し、その株式を取得することを目的とする組合です。
「ふくし信託サポーター持株会」の詳細については、こちらをご覧ください。
こちら>>>http://fukushitrust.com/support/index.html
おかげさまで、出資額は5,000万円を突破しています。
ただ、純資産5,000万円は登録・営業を継続するための要件でもありますので、いまだ登録できる状態ではありません。
そこで、同持株会は、福祉型信託を実現するためという「(仮称)ふくし信託株式会社」の設立趣旨に賛同する方の出資を継続して募集しています。
関心、ご興味のある方は、「ふくし信託サポーター持株会」のHPをご覧ください。
URLはこちら>>>http://fukushitrust.com/support/index.html