インフォメーション
R2.9.1 民事信託推進センターテーマ別実務研究会2020第3回
R2.9.1 (火)18:00~20:30 民事信託推進センターのテーマ別研究会が開催されました。
テーマは「信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記ついての考察」です。
報告者は、入門講座第2回と同じで、信託登記を専門にされている司法書士の先生です。
新型コロナウイルス対策ということで、Zoomでなされました。
内容的には、「登記の目的」「登記原因」「原因日付」「登記申請人」「登録免許税」どれを取っても法務局によって取扱いがまちまちで、法務局の統一した取扱いがないということでした。
ここまでキッチリ詰めたことがなかったので、この講義を聞いて、それぞれの論点について整理ができ、かつ理解が深まりました。
しかし反面、信託を組成し、信託契約書を作成するに際し、それらの論点を契約書にどのように反映するかがとても難しいことも分かりました。信託を組成するには、出口である信託終了時の登記を見据えて契約書を作成する必要があるからです。
信託終了時に登記ができないような信託を組成すること、あるいはその際予想外の免許税がかかってしまうような信託を組成することがないよう、精進しなければならないと実感しました。
R2.9.16 つくば市商工会会員向け無料相談会のご案内 2020
つくば市商工会の会員向けに、司法書士・弁護士による無料相談会が開催されます。
今回は新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライン等での相談となる場合がありますのでご注意ください。
◎ 司法書士による相談は、令和2年9月16日(水)14時~16時 (申込締切 9月9日)
◎ 弁護士による相談は、令和2年10月15日(木)14時~16時 (申込締切10月8日)
定員 各日4名(1名30分程度)
となっています。
会場はいずれも、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)です。
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
(画像をクリックすると拡大されます)
R2.7.15 2020年度民事信託実務入門講座 第2回「民事信託登記」
R2.7.15(水)18:30~21:00 本年度の民事信託実務入門講座 第2回が開催されましました。前回と同様ZOOMによるWEB講義になりました。
講師は、信託を専門に扱う事務所に在籍する司法書士の先生で、テーマは「民事信託登記」です。
講義としてはもちろん全般的に説明がありましたが、特に気になったのは、信託法が改正されてから約14年経つのにもかかわらず、いまだにはっきりしない論点が残っているという点でした。
たとえば、信託終了時の登記については登録免許税の問題等いろいろな論点がありますが、帰属権利者=受託者の事案では特に、そもそも所有権移転登記なのか、あるいは変更登記なのかという点も含め、法務局によってその取扱いが異なる論点があるようです。
登記については、先例とか通達、登記記載例が出されるということが多いのですが、信託が絡むと突然はっきりしないことが多くなるようです。
司法書士としては、登記が必要になった時には、はっきりしていても、あるいははっきりしていなくても、登記しないわけにはいかないので、手探り状態で進まざるを得ないという印象でした。
R 2.8.3「司法書士の日」相続無料電話相談を開催します 2020
茨城司法書士会は、令和2年8月3日(月)下記の要領で、電話による相続無料相談会を開催します。
明治5年(1872年)8月3日、司法職務定制により司法書士制度が誕生しました。この日を記念して「司法書士の日」としています。
茨城司法書士会は毎年この日を記念して無料相談会を開催しています。
例年は各司法書士の事務所で相談を受けていますが、今年は新型コロナウイルスの影響で、茨城司法書士会館(水戸市五軒町)での電話のみによる相談会となりました。
是非ご利用ください。
記
1、日 時 令和2年8月3日(月)午前10時から午後3時まで
2、相談電話番号 ☎029-212-4500 ☎029-212-4515
3、相談内容 相続登記・遺産分割協議・遺言など相続に関するご相談
4、お問い合わせ 茨城司法書士会事務局 ☎029-225-0111
R2.6.17 2020年度民事信託実務入門講座 開講「家族民事信託の基礎と実務」
R2.6.17(水)18:30~21:00 本年度の民事信託実務入門講座が開講しました。
この講座は、一般社団法人 民事信託推進センターが毎年主催するもので、例年であれば4月に開講されるのですが、
今年は新型コロナウイルスの影響で、2か月遅い開講となりました。
しかも、今年はZoomを使ったインターネット講義となりました。ネット接続も安定していて聞きやすかったです。
300人以上の方が受講したようです。
講師は、元公証人で現在は弁護士の先生で、テーマは「家族民事信託の基礎と実務」です。
先生の経験に基づくお話を約2時間にわたって拝聴しましたが、その中で最も印象に残ったのが、家族民事信託の3つの成立要件のお話でした。
その第1に、「委託者から受託者に特定の財産が確実に移転(信託譲渡)されること」を挙げられていました。
最近信託の本(先生の本ではありません)を読んだ時に、「登記簿を見ると名義が移転しているので権利も受託者に移動したように見えますが、権利は移動しません」と説明したもの、あるいはそのように読める説明をしたものをたまたま何冊か連続して見つけて、かねがね疑問に思っていたところなので、とても興味深く拝聴しました。
あくまで仮定の話ですが、もしも、信託契約について推定相続人同士で揉めて後日訴訟になった時に、その訴訟の中で委託者が「自分はもともと土地・建物の所有権を移転するつもりはなかった。司法書士が名義だけを移せばよいと言ったから、不承不承ハンを押しただけなのだ。」というような証言をしたならば・・・・・と考えると、「名義だけが移転し、所有権は移転しません。安心して信託契約をしてください」などとは、恐ろしくて口が裂けても言えません。権利は受託者に移転しますと、今後は自信を持ってお客様に説明できます。