インフォメーション
R2.9.15 「民事信託」実務家支援セミナー Part1
R2.9.15(火)14:00~17:00 Zoomを使用したオンラインセミナーが開催されました。
定員300名を超える申込みがあったそうです。
このセミナーは、三井住友信託銀行が主催するもので、弁護士、公認会計士、三井住友信託銀行の役員がそれぞれの立場から、信託内借入の問題を中心にした債務の取扱いについて講演されました。
これまでも弁護士、税理士、司法書士がそれぞれ得意とする分野の講義をされるということはよくあります。
しかし今回は、関連する問題を法務、税務、銀行実務の観点から一気にまとめて説明をするというものでした。
各コマそれぞれ1時間足らずの講演で、しかも無料ということだったので、正直なところあまり期待していませんでした。
しかし聞いてみると、それぞれの講師が1時間をフルに解説し非常に濃い内容で、しかも内容的に関連する問題を扱っていることで理解が深まりました。
債務控除の問題にしても、いままでどのような場面を想定しているのかあいまいなことが多く、論者によってまちまちのような気がしていましたが、今回の講義では、法務の観点から「このような事例のときに債務控除の問題となります。気を付けてください。」と弁護士が明確にし、公認会計士の説明もそれと関連付けて聞くことができました。
また、個人的には、三井住友信託銀行が信託口口座の開設を断った信託契約書の例が15件ほどまとめられていたところが、非常にお得感がありました。反面教師として今後利用できそうです。
これと同程度のセミナーを営利目的で開催するとすれば、おそらく安くても1コマ1万円~3万円の参加料を取られるような気がしますが、今回は何故無料なのでしょうか?
それはそれとして、ひとことで言って内容の濃い、参加してよかったと思えるものでした。
R2.9.1 民事信託推進センターテーマ別実務研究会2020第3回
R2.9.1 (火)18:00~20:30 民事信託推進センターのテーマ別研究会が開催されました。
テーマは「信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記ついての考察」です。
報告者は、入門講座第2回と同じで、信託登記を専門にされている司法書士の先生です。
新型コロナウイルス対策ということで、Zoomでなされました。
内容的には、「登記の目的」「登記原因」「原因日付」「登記申請人」「登録免許税」どれを取っても法務局によって取扱いがまちまちで、法務局の統一した取扱いがないということでした。
ここまでキッチリ詰めたことがなかったので、この講義を聞いて、それぞれの論点について整理ができ、かつ理解が深まりました。
しかし反面、信託を組成し、信託契約書を作成するに際し、それらの論点を契約書にどのように反映するかがとても難しいことも分かりました。信託を組成するには、出口である信託終了時の登記を見据えて契約書を作成する必要があるからです。
信託終了時に登記ができないような信託を組成すること、あるいはその際予想外の免許税がかかってしまうような信託を組成することがないよう、精進しなければならないと実感しました。
R2.9.16 つくば市商工会会員向け無料相談会のご案内 2020
つくば市商工会の会員向けに、司法書士・弁護士による無料相談会が開催されます。
今回は新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライン等での相談となる場合がありますのでご注意ください。
◎ 司法書士による相談は、令和2年9月16日(水)14時~16時 (申込締切 9月9日)
◎ 弁護士による相談は、令和2年10月15日(木)14時~16時 (申込締切10月8日)
定員 各日4名(1名30分程度)
となっています。
会場はいずれも、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)です。
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
(画像をクリックすると拡大されます)
R2.7.15 2020年度民事信託実務入門講座 第2回「民事信託登記」
R2.7.15(水)18:30~21:00 本年度の民事信託実務入門講座 第2回が開催されましました。前回と同様ZOOMによるWEB講義になりました。
講師は、信託を専門に扱う事務所に在籍する司法書士の先生で、テーマは「民事信託登記」です。
講義としてはもちろん全般的に説明がありましたが、特に気になったのは、信託法が改正されてから約14年経つのにもかかわらず、いまだにはっきりしない論点が残っているという点でした。
たとえば、信託終了時の登記については登録免許税の問題等いろいろな論点がありますが、帰属権利者=受託者の事案では特に、そもそも所有権移転登記なのか、あるいは変更登記なのかという点も含め、法務局によってその取扱いが異なる論点があるようです。
登記については、先例とか通達、登記記載例が出されるということが多いのですが、信託が絡むと突然はっきりしないことが多くなるようです。
司法書士としては、登記が必要になった時には、はっきりしていても、あるいははっきりしていなくても、登記しないわけにはいかないので、手探り状態で進まざるを得ないという印象でした。