インフォメーション
年末・年始の休業のお知らせ2019
年末年始につきましては、令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。
新年は令和2年1月6日(月)から平常通り営業いたします。
皆様、本年も大変お世話になり、ありがとうございました。
そして、良いお年をお迎えください。
R2.1.15 つくば市商工会会員向け無料相談会、開催のお知らせ
つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。
◎ 弁護士による相談は、令和元年12月19日(木)14時~16時 (申込締切 12月17日)
◎ 司法書士による相談は、令和2年1月15日(水)14時~16時 (申込締切1月8日)
定員 各日4名(1名30分程度)
となっています。
会場はいずれも、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)です。
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
この相談会は、つくば市商工会の会員が対象となっています。
つくば市商工会の会員でない方は、他の相談会もありますので、そちらをご利用ください。
R1.12.1 東京日比谷のイルミネーション
R1.12.1(日)大学時代の後輩の娘さんが法曹になるための試験に合格したということで、お祝いに東京有楽町にあるペニン何とかというホテルに行ってきました。
何かにつけて集まる気の置けない仲間達ですが、幹事役は、今日はお祝ということで思いっきり奮発してその場所を選んだということでした。自分でもお祝いということに託けておいしいものをたくさん堪能しました。
その娘さんのお父さんとしても、口には出さないけれど「よい後継ぎができた」と喜んでいるに違いありません。
そのお祝いまで時間があったので、日比谷を探索しました。あちこちにイルミネーションがあり、皆さん気分は年末に向かっているようでした。
ご覧ください。
R1.11.23 令和元年度 茨城司法書士会 第5回会員研修会「新たな相続のカタチ」
R1.11.23(土)13:30~17:00 茨城司法書士会館(水戸市五軒町一丁目)で今年度の第5回会員研修会が開催されました。
テーマは「不動産の所有者不明化を根絶する社会システムとは」です。「~新たな不動産所有と相続のカタチを考える~」と副題がついています。講師は、司法書士総合研究所の主任研究員である司法書士の先生です。
このタイトルからすると、立法論、政策論が中心と思われるので、前日の金曜日までは出席しようかと迷っていました。
出席してみて、今までの常識が覆るような、ある意味ショッキングな講義でした。
最近「空き家問題」や「所有者不明土地問題」が社会問題となっています。さらに「分譲マンションの管理不全」が近い将来社会問題になると予想されています。
驚くことに、少なくとも前の2つの問題については、世界的に見ても日本だけで問題になっているそうです。さらに、上の3つの問題は同じ根っこから派生している問題だとのことです。
その原因は何故か、これらの問題の本質は何か、そしてそれを解決するにはどうしたらよいかというお話でした。
自分としては、このような社会問題について、民事信託を使って何とか対処できないかという視点から積極的にかかわらせていただいているつもりです。恥ずかしながらいままでこれらの問題は、それぞれ別の問題だと思い込んでいました。
しかし、どの問題も根っこは同じだというお話を聞き、ショックを受けるとともに、問題の根の深さ・深刻さを実感しました。
先日の「遺産承継業務と非弁行為」の講義にしても、今回の講義にしても、今年はヒッジョーに勉強になる講義が多いような気がします。
R1.11.20 平成31年度 民事信託実務入門講座 第8回
R1.11.20(水)18:30~20:30 今回もまたまた東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第8回民事信託実務入門講座が開催されました。今年度入門講座の最終講となります。
テーマは「民事信託の受任から終了まで」です。講師は、民事信託士でもある司法書士です。広島からいらしたとのことです。広島司法書士会では、31条業務の開発委員会等を含め積極的に活動をしています。
テーマは、講師ご自身の経験をもとに、事案の概要とその際に組成した信託契約書、さらに今現在その契約書を作るとしたらどのように変えるか等の話をされました。
当初の契約は以下のようです。
夫Aさんを委託者兼受益者、妻Bさんが受託者、長男Cが受益者代理人として組成しています。ただし、当初受益者Aさんが死亡したときは妻Bさんが2次受益者になる。受託者Bさんが死亡したときには長男Cさんが後任の受託者になる。もちろん、地位が同一人物に被ったときには、それぞれ矛盾しないように契約書の中で対処しています。
ただ、個人的に思うのは、このように複雑にすると組成の仕方によっては、契約がデッドロック状態になる危険があります。これはとても怖いことなので、契約はできるだけシンプルな方がいいと思います。
親族だけで信託を組むと登場人物が少なく、委託者、受託者、受益者、その他の登場人物の人選に限界があり、それらの登場人物が死亡したときにその後どうするかについてさらに悩みます。
この種の信託の難しいところだと思います。