インフォメーション
R3.9.15 つくば市商工会会員向け無料相談会のご案内 2021年度
つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。
本年度第2回の相談会となります。
日時 ◎弁護士相談 令和3年8月19日(木)14時~16時 (申込締切 8月12日)
◎司法書士相談 令和3年9月15日(水)14時~16時 (申込締切 9月8日)
定員 各日4名(1名30分程度)
会場 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)
お問合せ つくば市商工会
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライン等での相談となる場合があります。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
動産譲渡・債権譲渡登記(その5)-R3.6.1 動産・債権譲渡登記規則の一部改正
R3.6.1 に動産・債権譲渡登記規則の一部が改正されました。
そのほとんどが、登記申請書の添付書面についての改正です。
たとえば、同規則13条1項1号に、「申請人である法人の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要である」旨の規定が新設されています。
その他に、「登記事項証明書」という文字がたくさん追加されています。
たとえば、「代表者の資格を証する書面」が「代表者の資格を証する登記事項証明書」と改正され、また「住所又は本店等を証する書面」が「登記事項証明書その他の・・・住所又は本店等を証する書面」と改正されています。
この該当箇所を読む限り、登記事項証明書が添付書面であることが明記されただけで、大した改正ではないのかなと思ってしまいます。
ところが、法務省は、この改正は、動産・債権譲渡登記の申請又は登記事項証明書の交付の請求をする場合に、上記の登記事項証明書の添付を省略することができるとするものであると説明しています。
動産・債権譲渡登記法、同令、同規則を見てみましたが、そのようなことはどこにも書いていません。何を根拠にそう説明しているのでしょうか?
答えは、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の第11条です。どおりで、動産・債権譲渡登記関連の法律のさがしてもないはずです。
ということで、めでたく(?)会社代表者の資格証明書や譲受人の住所証明書は、添付を省略することができることとなりました。
ところがところが、同法11条には一定の制限がついていて、無制限に添付を省略できるとしているわけではありません。条文はとても分かりにくいので引用しませんが、簡単に言えば、「申請法人がその法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供し、これにより登記官が登記情報連携システムを利用してその登記情報を確認することができるときには、添付を省略することができる。」としています。
そうなると問題が生じます。ここからが本題です。
もし、動産・債権譲渡登記を申請する法人の登記(法人登記)が登記中で、登記官がその法人の登記を確認できないときには、どうなるのでしょうか?申請人は、登記中の法人登記が完了した後にその登記事項証明書を取得して、補正するのでしょうか?
おそらく、その答えはNOです。動産、債権譲渡の登記は、補正は許されません。(詳しくは、動産譲渡・債権譲渡登記(その1)をご覧ください。)取下げを指示され、従わないときは却下となると推測されます。
法務省のパンフレットに、ご丁寧にアンダーラインをつけた以下のような説明書きがあります。
「※2 動産・債権譲渡登記等の申請時に、当該法人について別途商業・法人登記が申請されていて、その登記が完了していない場合など、動産・債権譲渡登記所の登記官が登記情報連携システムを利用して当該法人の登記情報を取得することができないときは、登記事項証明書の添付を省略することはできません。」と。
であれば、登記事項証明書の添付を省略するときには、登記中か否かを申請法人に確認することが必須となるでしょう。
R3.7.21 つくば市商工会会員向け無料相談会のご案内 2021年度
本年度も、つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。
本年度最初の相談会となります。
日時 ◎弁護士相談 令和3年6月17日(水)14時~16時 (申込締切 6月10日)
◎司法書士相談 令和3年7月21日(水)14時~16時 (申込締切 7月14日)
定員 各日4名(1名30分程度)
会場 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)
お問合せ つくば市商工会
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
R3.3.19 「民事信託」実務家支援セミナー Part2
本日、14:00~17:00 Zoomを使用したオンラインセミナーが開催されました。
去年の9月に続いてのセミナーです。今回は600名に近い申込みがあったそうです。
なにゆえ三井住友信託銀行が無料でこのようなセミナーを開催するのか、前々から疑問に思っていました。
講師も一流なのでそれなりの費用もかかっていると想像されるのにもかかわらず。
最近、信託についていろいろな本が出版されています。セミナーも開催されています。いろいろな信託契約書が作られているとも聞きます。信託は、財産の管理だけでなく、財産の承継についても、一つの契約の中で柔軟に決めることができて、とても良い、便利な制度なので、それらもうなずけます。
このような中、信託はどうあるべきかを真剣に考え、「正しい民事信託」を普及させましょうという趣旨だと主催者、講師の弁護士も強調していました。
ところで、藪から棒ですが、「藪(やぶ)医者」という言葉はもともと「名医」を表す言葉だったということをご存知でしょうか?
(諸説ありますが、一説によると)江戸時代の但馬の国、養父(今の兵庫県養父(やぶ)市)出身の医者がとても名医だということで、何代にもわたり、将軍のおかかえ医師に取り立てられたそうです。
ところが、技術的につたない者が我も我も「養父出身の医者である。やぶ医者である。」と名乗り、将軍の主治医に名乗りを上げたり、市中で開業したりするものが多くなり、その結果、「やぶ医者」は技術のつたない、へたな医者を表す言葉に変わったそうです。
ご存知の方もあるかと思いますが、平成30年9月に東京地方裁判所で、信託契約の一部が公序良俗に違反し無効であるとし、所有権移転及び信託の登記につき抹消請求を認容する判決が出されました。我も我もといろいろな信託契約がたくさん作られれば、このような判決が多くなることが予想されます。そのような無効な信託契約書を教示した専門家の責任追及に至ることも十分に考えられます。
このような中、たとえて言うならば、「民事信託」を「藪医者」にしてはならないという危機感があるのだと推測されます。