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世の中、進歩していると実感した瞬間
R3.9.11(土)13時~17時 一般社団法人 日本財産管理協会の主催で、第13回専門実務研修会が開催されました。
テーマは、「会社法と商業登記規則の改正にまつわる実務解説~電子契約への対応ノウハウを含めて~」です。
約300人のZOOM参加者があったそうです。
まずは、前提の知識です。
最近「電子契約」というものが流行ってきているそうです。
これまで契約をするには、契約書を作成し、当事者が判を押すというのが一般でした。と言うか、それしかありませんでした。
ところが、最近は、契約書を電子化(PDF化)して、それをインターネットを経由して相手方に送って、それを受け取った相手方当事者が契約内容に同意し、さらに特定の事業者がクラウド上でそれにその事業者の電子署名をすることで契約が成立するというパターンが多くなってきているそうです。コロナ禍の中、必要に迫られている脱ハンコ、リモートワークの流れに後押しされたとも言えます。
ちなみに、電子署名とは、PCの画面に映る赤い印影(電子印鑑)ではなく、一定のアルゴリズムにより暗号化することを言います。暗号化することで、インターネットの途中でその情報が傍受されたとしても、内容が分からないようにし、また改竄されないようにしているわけです。近時は公開鍵暗号化方式が一般化しています。
それと商業登記規則の改正がどう関係するのか、という声が聞こえてきそうです。
端的にいうと、電子署名が付された株主総会議事録PDF、あるいは取締役会議事録PDFで登記をするという時代が来ているということです。
これに対しては、今現在でもオンラインで登記申請ができるのだから、その議事録PDFを法務省オンライン申請システムで送信すれば問題はないのではないかと言う方もいるかもしれません。
問題はそう単純ではありません。登記申請に際して司法書士は電子署名された議事録PDFの真正性を確認しなくてよいのか、ということになります。もし、確認しなくてよいということであれば、司法書士は単なる子供の使いに過ぎないことになります。確認するにしても、紙で作られているならば、その紙を目で見て、使われている印鑑と印鑑証明書とを照らし合わせて、本物かどうか確認するのは容易でしょう。
ということで、会社の登記でも、紙の議事録ではなく、電子化された議事録で登記申請ができる体制が進められています。
もちろん、電子署名の付された株主総会議事録、あるいは取締役会議事録が真正なものであるのかを、司法書士が検証できるシステムも作られています。使われている電子署名が、商業登記電子証明書であったり、あるいは公的個人認証電子証明書、さらには電子契約サービスにより民間事業者の利用する電子証明書であっても然りです。これってスゴクないですか!数年前なら全く想像もつかないことが着々と進行してます。
PCの画面に映る赤い印影が電子署名ではないですよ、電子署名は暗号化です・・・などと悠長なことを言っているうちに登記申請、さらには広く法律の中にデジタル化が着々と浸透してるといえます。
世の中、日々進歩している! しっかりと対応しないと、時代に取り残されると実感した研修会でした。