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2020 / 09 / 06 17:33
R2.9.1 民事信託推進センターテーマ別実務研究会2020第3回
R2.9.1 (火)18:00~20:30 民事信託推進センターのテーマ別研究会が開催されました。
テーマは「信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記ついての考察」です。
報告者は、入門講座第2回と同じで、信託登記を専門にされている司法書士の先生です。
新型コロナウイルス対策ということで、Zoomでなされました。
内容的には、「登記の目的」「登記原因」「原因日付」「登記申請人」「登録免許税」どれを取っても法務局によって取扱いがまちまちで、法務局の統一した取扱いがないということでした。
ここまでキッチリ詰めたことがなかったので、この講義を聞いて、それぞれの論点について整理ができ、かつ理解が深まりました。
しかし反面、信託を組成し、信託契約書を作成するに際し、それらの論点を契約書にどのように反映するかがとても難しいことも分かりました。信託を組成するには、出口である信託終了時の登記を見据えて契約書を作成する必要があるからです。
信託終了時に登記ができないような信託を組成すること、あるいはその際予想外の免許税がかかってしまうような信託を組成することがないよう、精進しなければならないと実感しました。