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R 1.9.18 平成31年度 民事信託実務入門講座 第6回「配偶者居住権類似信託」
R1.9.18(水)18:30~20:30 今回も東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第6回民事信託実務入門講座が開催されました。テーマは「配偶者居住権と配偶者居住権類似の信託」でした。発表者は民事信託推進センター会員の司法書士です。
今回から第8回までは事例研究です。民事信託推進センター、民事信託士協会の有志5~6人が集まり、テーマを決めて約半年間をかけて信託契約書等を練るというものです。そのグループのうちの1人が代表して発表します。
今回のテーマは、他の書籍や講義ではほとんど全く議論されていないもので、最先端の議論でした。
そのせいか、そもそも「配偶者居住権類似の信託」を作る必要があるのかという疑問を持つ出席者が多かったようでした。
自分もこの講義を聞くまではそう考えていました。
そのように考えるのも理由があるように思います。
どういうことかというと、遺産分割によって建物所有権と配偶者居住権を異なる相続人に相続させることは、信託でいう受益権の複層化に似ています。ですので、配偶者居住権制度によって配偶者の居住が保護されれば、わざわざ信託を使って配偶者の居住・生活を保護する必要はないように思えるからです。
しかし、民法改正前はどうだったかというと、①遺産分割により配偶者が土地建物を取得する、しかし配偶者の法定相続分が土地建物の価格に満たない時には②配偶者が土地建物所有権を取得する反面代償金を支払う、あるいは③建物所有権を取得した他の相続人から建物を賃借するということになります。配偶者はなにがしかの出損を強いられることになります。
これに対して改正民法は、第④の選択肢として、建物所有権と配偶者居住権を別の財産として遺産分割することを可能にすることで配偶者の居住を保護しようとするものと考えられます。言い換えれば、遺産分割の方法を多様化し、あるいは配偶者の居住を保護する方法をを多様化したものともいえるように思えます。
とすれば、被相続人が亡くなった後の遺産分割が揉めると予想されるような事情があるときには、無理に遺産分割に期待することなく、第⑤の選択肢として被相続人の生存中に別の方法を認めるほうが、配偶者の保護の多様性を認めるという改正法の趣旨にもかなうのではないかと思えます。その1つに配偶者居住権の遺贈があり又信託があると考えられます。ただ、信託の場合にはこれまでの信託契約書のように配偶者の居住を受益権とすると、その受益権は使用貸借と同様だと判断され、元本受益者に100%の課税がされることになってしまう、それでよいのかという問題意識が背景にあるように思います。
いずれにしても今回の事例研究は新しい問題提起で、しかも奥が深い試みだったと思います。
「(仮称)ふくし信託株式会社 」の設立に向けて
現在、一社)民事信託推進センター、一社)民事信託士協会の有志である司法書士、弁護士が中心となって「(仮称)ふくし信託株式会社」を設立すべく奮闘中であります。今現在は設立中なので(仮称)となっています。
これは、管理型の信託会社で、信託の引き受け、すなわち受託者となることによって委託者から信託された財産を管理することを目的としています。
運用型ではなく管理型の信託であっても、信託の引き受けを業として継続して行うためには、金融庁に登録する必要があり、その登録要件としては①純資産額が金5,000万円以上の②株式会社であることが必要です。これをクリヤーするために現在奮闘中です。
信託は利用する人からするととても使い勝手が良いので障がいのあるお子さんや高齢になった方のために利用したいと思っても、実際には受託してくれる人が見つからない、ということが往々にしてあります。
このような時に、この「(仮称)ふくし信託株式会社」が受託者となって、障がいのあるお子さんや高齢になった方が安心して暮らせるように財産を管理することを目的としています。いわば福祉型の信託に特化した信託会社という点に特色があります。
パンフレットを作りましたので、是非ともご覧ください。(画像をクリックすると拡大し見やすくなります)
R1.10.5(土)司法書士による「法の日」無料法律相談会のお知らせ
茨城司法書士会では、毎年「法の日」を記念して無料法律相談会を開催していています。
今年も、下記の要領で開催しますので、ぜひともご利用ください。事前のご予約は不要です。
【日 時】2019年10月5日(土)10:00~15:00
【場 所】茨城県内の14会場(詳しい会場は、下の画像をクリックするとご覧いただけます。)
【ご相談例】相続、遺言、不動産登記、会社の登記、成年後見、日常生活や労働のトラブル
裁判、借金など
くらしの中のお悩み・困りごと、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】TEL 029-225-0111
無料電話相談も同時に開催します。
つくば会場は、つくばイノベーションプラザ大会議室(つくば市吾妻1-10-1)となります。
つくばイノベーションプラザの詳細についてはこちらをご覧ください。
>>>こちらhttps://www.city.tsukuba.lg.jp/shisetsu/shiminseikatsu/1002800.html
ぜひともご利用ください。秘密は厳守いたします。
「法の日」については下記のホームページをご覧ください。
最高検察庁のHP>>>http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/page_00007.html
茨城司法書士会のHPはこちら>>>http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=197
R 1.8.21 平成31年度 民事信託実務入門講座 第5回「民事信託の税務」
R1.8.21(水)18:30~20:30 今回も東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第5回民事信託実務入門講座が開催されました。
講師は、民事信託推進センターの会員でもある税理士の先生です。タイトルは「民事信託の税務」でした。
司法書士にとって税務はなじみがないせいか、とても細かいところまで規定するものだと、いつも思います。
特に、信託法と同じ言葉を使っていても、その意味内容が違って使われる点が馴染めません。
例えば、「受益者等課税信託」の「受益者」の概念が信託法の「受益者」と少し違います。しかも受益者「等」となっていて、受益者と「みなされる者」も含まれます。
その結果、信託契約書で受益者と決めてもその人が税法上の受益者に当たらないとか、また逆に受益者と決めていない人が税法上の受益者とされたりすることがあります。
これは、信託契約書を作る者としてはとても怖いことで、契約書作成の「失敗」を意味しています。
前者では受益者がいないことになり「法人課税信託」というとても重い課税となります。また後者では他益信託となり贈与税が課される可能性があるからです。
自分がもしもそのような信託契約書を作ってしまったらと考えると、ゾッとします。