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H30.6.9 一社)日本財産管理協会 第 8 回専門実務研修会 開催「司法書士業務にまつわる資産税の知識」
H30.6.9(土)東京 四ッ谷の日司連ホール(司法書士会館 地下1階)で 一般社団法人 日本財産管理協会の第8回専門実務研修会が開催されました。
テーマは、「司法書士業務にまつわる資産税の知識」でした。
最近では、相続税の基礎控除が従来の60%に引き下げられたことが、テレビなどでもよく話題になっています。
聞くところによると、それで相続税のかかる場合が何%か増えたそうです。
また、贈与の登記の相談を受けた時も、必ず贈与税の心配が伴います。
そんなこんなで、司法書士としても税関係の知識が必要です。
ただ、司法書士が、具体的な税に関する個別相談に答えることは法的にできません。
そのような時には、税理士さんにお願いします。
税の知識が必要であることは分かってはいるのですが、税法の条文は極めて読みにくく、しかも細部に至るまで規定しているので、一人で勉強するしようとするとなかなか進みません。
このような講義を利用し、税理士さんの話を聞くと理解が進みます。
ということで、その様子を UP します。ご覧ください。
相続登記の登録免許税の免税措置
最近、所有者不明の土地が多いと問題になっています。
東日本大震災の復興のため区画整理をしようとしても、その土地の所有者が不明のため、できない。それが、この問題が社会問題となったきっかけともいわれています。
土地所有者が不明になってしまう原因はいろいろあると考えられますが、相続したときに名義変更がされなかったことが大きな原因だと考えられてます。
国も、この「所有者不明土地問題」を解消しようといろいろと対策を検討しています。
その対策の一つとして、「一定の場合」には相続登記の登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)を課さない、いわゆる印紙代がかからないこととされました。
その「一定の場合」とは
① 個人が相続(相続人に対する遺贈を含みます)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときで
② 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記についてであること
をいいます。
法律用語なので、かなり難しい言い回しになっていますが、簡単に言えば、
① は、下の図のAさんが亡くなった場合で、その相続人であるBさんが自分への名義変更をしないうちに亡くなってしまったとき、ということを意味しています。
Aさんが亡くなった時期は問いません。
② は、上記の期間にBさん名義に相続登記をするとき、であることを意味しています。
これは、その相続人であるCさんが自分への相続登記をする前提としてする場合だけでなく、Bさんが他の人に土地を売っていたためにその売買登記をする前提としてする場合を含みます。
この相続登記の登録免許税の免税措置は、適用になる範囲としては広いものではありませんが、
その免許税をタダにするという、国としてもかなり思い切った行動に出たと言えます。
①、②の条件を満たす方は、利用しない手はありません。ぜひ利用してください。
相続登記の登録免許税の免税措置.pdf (1.58MB)
法務局-新着情報のHPはこちらをごらんください>>>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
H30.7.18 つくば市商工会会員向け無料相談会が開催されます( 告知 )
つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。
◎ 弁護士による相談は、平成30年6月20日(水)14時~16時 (申込締切 6月13日)
◎ 司法書士による相談は、平成30年7月18日(水)14時~16時 (申込締切7月11日)
となっています。
会場はいずれも、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)です。
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のPDFをご覧ください。
残念ながら、つくば市商工会の会員が対象となっています。つくば市商工会の会員でない方は、他の相談会もありますので、そちらをご利用ください。
弁護士・司法書士による無料相談会のご案内.pdf (0.08MB)
H30.5.19 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が開催されました( 報告 )
H30.5.18 つくば市主催 『 空き家等無料相談会 』 が、つくば市役所本庁舎で開催されました。
今回も前回同様、建築士、宅建士、司法書士と市職員の4人が1組となり、計3組で相談を受けました。
相談は、現在空き家が3組、将来空き家になるものが1組で、売却希望が多く、売る際に建物を解体したほうが良いか、解体費用はどれくらいか、土地を売った時の相場がどれくらいかというものが多かったです。宅建士の方が相場に詳しく、丁寧に説明されていました。
つくば市は、空き家対策にとても積極的で、前年度までは年3回だったのですが、今年度からは年4回相談会を開催するそうです。
今回相談に漏れた方は、是非とも次回をご利用ください。
空き家は社会問題となっています。その詳細については、こちらをごらんください>>>
「空き家問題、大問題にしない」 東京司法書士会(小).pdf (3.13MB)
庁舎、相談会場などの様子です。ご覧ください。
市役所の正面玄関を入ると階段があり、案内が出ています。
5枚目の写真は、相談会が終わって、帰りがけに庁舎正面玄関から外を見たときの景色です。
以前は、TXつくば駅周辺がとてもにぎわっていましたが、今は、TX研究学園駅付近が、ご覧のように活気があるという感じです。
空き家問題が深刻な社会問題になっている現状・背景、過去の無料相談会の様子は、当Information欄に掲載していますので、ぜひご覧ください。
つくば市の公式サイトはこちらをご覧ください>>>http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/oshirase/1004522.html
・あなたの空き家、困っていませんか(その1) はこちら>>>
・あなたの空き家、困っていませんか(その2) はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されます はこちら>>>
・H30.1.27 つくば市主催「空き家等無料相談会」が開催されました はこちら>>>
H30.5.16 平成30年度 民事信託実務入門講座、第2講 「民事信託の基礎-高齢者の財産管理」
H30.5.16 18:30~20:30 前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度民事信託実務入門講座の第 2 講が開催されました。
今回のテーマは「民事信託の基礎-高齢者の財産管理」で、講師は司法書士の谷口毅先生でした。
平日の夜なのにかかわらず、たくさんの方が参加していました。
第 3 期民事信託士 同期の長峰さん(名前出しの許可を取りました)も、前回同様、今回もわざわざ北海道から飛行機で来て参加していました。
長峰さんいわく、「今回のテーマは民事信託の基礎なので、出席しようか迷ったけれど、来て良かった。」
ある事案で、「残余財産を帰属権利者名義にする登記申請方法について、権利者兼義務者でよいのか、それとも、他の相続人を登記義務者としなければならないのか」が聞けて良かったと、しきりに喜んでいました。
その論点はずっと先の話で、全然基礎的な論点ではありません。
果たしてどれだけの受講者が喜んでいたかは分かりませんが・・・。
いずれにしても、毎度ながら、平日の夜に勉強している司法書士が多いのには感服します。
講義の様子です。ご覧ください。(ちなみに、長峰さんが写っています。)