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R 1.7.17 平成31年度 民事信託実務入門講座 第4回「民事信託の登記実務」
R1.7.17 18:30~20:30 毎度のことではありますが、東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第4回民事信託実務入門講座が開催されました。
講師は、民事信託推進センターの代表理事でもあります司法書士の先生です。タイトルは「民事信託に関する登記実務」でした。
信託登記の一般的事項についてお話がなされたのはもちろんですが、中でも目玉は、平成30年12月18日の名古屋国税局の回答でした。
この回答は「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」なされたものです。
平成29年6月22日の東京国税局の回答「信託の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」はこれまで何度となく取上げられているので、すでにポピュラーな論点となっていますが、前者については今現在ホットな論点となっています。
いずれも登録免許税法第7条第2項の適用関係について論じられたもので、登録免許税が1000分の20ではなく、1000分の4に軽減されるか否かについての議論なので、とても重要です。
この入門講座では講義のたびに新しい判例や回答、論点、書籍などが紹介され、 民事信託は「動いている」なと感じます。
R 1.7.17 つくば市商工会会員向け無料相談会が開催されました
R 1.7.17 (水)14時~16時 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)で
つくば市商工会の会員向けに、司法書士による無料相談会が開催されました。
久々に晴れ間も出て、とても蒸し暑い日でした。
相談者の中に、父親が亡くなって実家の名義を変更したいけれど、どこを探しても権利証がないという方がいました。
このようなことはよくあることと思います。
このような時には、いつも次のようにお答えしています。
土地や建物が相続されて相続人の名義に変更するときには、権利証は必要ありません。
その代わりに、被相続人(親)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍、名義人となる方の住民票の写し、さらに相続人が何人かいるときには印鑑証明書付の遺産分割協議書があれば名義を変更することができますのでご安心ください。と
このように説明すると皆さん安心されます。
ただし、売買や贈与等による所有権移転登記には権利証が必要ですので、ご注意ください。
R 1.8.2「司法書士の日」無料法律相談を開催します 2019
明治5年8月3日に「 司法職務定制 」という規則が定められ、司法書士の前身である、司法代書人が誕生しました。
日本司法書士会連合会では、この日を記念して「司法書士の日」としています。
これを記念する事業として茨城司法書士会でも「無料法律相談」を実施します。
日 時 : 令和元年8月2日(金) 午前9時から午後5時まで
場 所 : 茨城県内の各司法書士事務所
相談内容 : 相続、贈与、遺言、会社等に関する相談
これらに関する不動産登記、商業登記、法人登記に関する相談
当事務所では、最近話題になっています「民事信託」に積極的に対応しています。
民事信託に対する相談にも是非ご利用ください。
民事信託についてはこちらをご覧ください>>>http://www.civiltrust.com/index.html
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