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2019 / 11 / 21 18:20
R1.11.20 平成31年度 民事信託実務入門講座 第8回
R1.11.20(水)18:30~20:30 今回もまたまた東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第8回民事信託実務入門講座が開催されました。今年度入門講座の最終講となります。
テーマは「民事信託の受任から終了まで」です。講師は、民事信託士でもある司法書士です。広島からいらしたとのことです。広島司法書士会では、31条業務の開発委員会等を含め積極的に活動をしています。
テーマは、講師ご自身の経験をもとに、事案の概要とその際に組成した信託契約書、さらに今現在その契約書を作るとしたらどのように変えるか等の話をされました。
当初の契約は以下のようです。
夫Aさんを委託者兼受益者、妻Bさんが受託者、長男Cが受益者代理人として組成しています。ただし、当初受益者Aさんが死亡したときは妻Bさんが2次受益者になる。受託者Bさんが死亡したときには長男Cさんが後任の受託者になる。もちろん、地位が同一人物に被ったときには、それぞれ矛盾しないように契約書の中で対処しています。
ただ、個人的に思うのは、このように複雑にすると組成の仕方によっては、契約がデッドロック状態になる危険があります。これはとても怖いことなので、契約はできるだけシンプルな方がいいと思います。
親族だけで信託を組むと登場人物が少なく、委託者、受託者、受益者、その他の登場人物の人選に限界があり、それらの登場人物が死亡したときにその後どうするかについてさらに悩みます。
この種の信託の難しいところだと思います。