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H31.3.30 中央大学 司法書士白門会 創立20周年記念祝賀会
各大学にはその大学出身者で作る司法書士団体があります。たとえば、早稲田大学には司法書士稲門会、慶応大学には司法書士三田会、日本大学には司法書士桜門会などです。
中央大学には司法書士白門会があります。この司法書士白門会が創立されて20周年ということで昨日、東京 港区芝公園の東京プリンスホテルで祝賀会が開催されました。
来賓には、中央大学の副学長、司法書士にはおなじみの中央大学法科大学院教授、信託法でおなじみの中央大学教授等中央大学関係者だけでなく、東京司法書士会会長、早稲田大学司法書士稲門会の会長、前会長、慶応大学三田会の副会長、日本大学桜門会の会長、日本司法書士政治連盟の元会長が出席されていました。錚々たるメンバーで驚きました。
東京では桜が開花し満開も近いということなので、写真を撮ってきました。
1枚目は、テレビドラマなどでよく目にする芝公園のワンカットです。
芝公園は、昔この近くでアルバイトをしていたということもあり、港区図書館にもお世話になりました。
そのほか増上寺の桜も撮ってきましたので、ご覧ください。
ただ、昨日は花冷えで寒いくらいでした。そのせいか、満開まで足踏み状態という感じです。
六本木ヒルズでしょうか?いろいろな有名どころが写り込みます。
東京駅GRANROOF(グランルーフ)
当HPで以前に、東京駅八重洲口をご紹介したことがあります。(その写真はこちら>>>)
その写真を見て、あれは何だと聞かれることがあります。
それはGRANROOFといい、東京駅が改装されて新たに作られたグラントウキョウノースタワーとグラントウキョウサウスタワーを結ぶペデストリアンデッキで、商業施設となっています。
船の帆を模し、「大きな屋根」と名付けられたそうです。
その下に高速バスの乗り場があり、全国各地に向かう高速バスが並びます。
そこから上を望むとこのように見えます。ご覧ください。
第46回 筑波山梅まつり、開催中-2019
だんだんと暖かくなってきました。梅の花があちらこちらでほころび始め、春を感じます。
茨城で梅と言えば、やはり何と言っても水戸の偕楽園が有名です。以前にもご紹介しましたが、偕楽園には、約100品種3000本もの梅が植えられています。
テレビ番組でも紹介されていましたが、偕楽園には正式な入口があって、そこから入ると偕楽園を作った本来の趣が伝わってくるということです。
それにはかないませんが、筑波山梅林もいいです。筑波山梅林は、紅梅、白梅が約1000本、標高約250mのところに植えられているので、眺めも良いです。
筑波山梅林では、3月21日(祝日)まで「 筑波山梅まつり 」が開催中です。
水戸の偕楽園を見て、さらに筑波山梅林をめぐるというコースも良いかもしれません。
いろいろなイベントも計画されているので、土日、祝日に行かれてはいかがでしょうか。
つくば市の広報誌をUPしますので、ご覧ください。
司法書士による遺産承継業務(規則31条業務)
相続が発生すると、いろいろな手続きが必要となります。役所への届出、土地建物の名義変更、相続税の申告、あるいは預貯金の払戻し等々。相続人としても、とても大変です。
役所への届出、相続税の申告はもともと司法書士がすることはできません。それは、行政書士、税理士の仕事です。
平成14年の司法書士法改正にともない、司法書士が他人の依頼を受けてその財産管理を業としてすることができるという明文規定が置かれました。これによって、他の士業の独占業務以外の、たとえば遺産の承継についても司法書士ができるという法律上の根拠がはっきりしました。
これが「規則31条業務」といわれるものです。
最近は、この「規則31条業務」として遺産承継に司法書士が携わることが多くなったと言われています。
とはいえ、ゆうちょ銀行の相続手続きには、特に「手間」と「ひま」がかかります。
時間をかけて口座を解約しても、貯金の払戻は①代表相続人のゆうちょ銀行口座に入金するか、または②代表相続人宛に払戻証書を郵送するかの二通りしかありません。
これは、司法書士が相続人の代理人として手続きを進める場合でも同じだとされていました。
でも、それでは、①入金を受けた代表相続人がその金銭を管理して分配したり、あるいは②証書を現金化して分配したりしなければならなくなり、代表相続人に負担がかかってしまいます。せっかく代理人に頼んだ意味が薄れてしまいます。
ということで、今日、ゆうちょ銀行の窓口の担当者に相談しました。
司法書士が代理しているときは、①代理人のゆうちょ銀行口座に入金するか、もしくは②代理人宛に払戻証書を郵送してまらえませんかと。
最初は、そのようなことは聞いたことがないとか、前例がないとかの理由で断られましたが、めげずにお願いしたところ、その上司、さらに局長さんが出てきて、銀行本部の担当部署に問合せてもらうことができました。
その結果、①も②もOKという返答をいただきました。
ただし、ⅰ)相続届に「遺産整理受任者」という肩書を書くことと、ⅱ)相続人全員の委任状(印鑑証明書付)に遺産整理業務を委任する旨を明記してくださいということでした。
おそらく、このようなニーズは多いと思います。そのニーズにこたえるという柔軟性は、民営化の影響なのでしょうか。これはとても大きなことだと思います。
また、司法書士としても「遺産整理受任者」として認知されつつあるのだと実感しました。
cf.「遺産承継業務と非弁行為」について、当HPのこちらにも関連するものがあります。興味がある方はご覧ください。>>>こちら
追伸:相続手続きの際に、銀行に「法定相続情報証明」書を持っていくと喜ばれます。古い戸籍謄本を何通も何通も見ることなく、そのA4版ペラ1枚を見れば誰が相続人かが一目で分かるからだと思います。
(「法定相続情報証明制度」についてはこちらをご覧ください>>>こちら)
相続人側の負担を軽減するだけでなく、相続人を確認する銀行側の負担も軽減するメリットがあると感じた次第です。