インフォメーション
R1.10.26 高齢者・障碍者のための成年後見相談会、開催のお知らせ
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートは、毎年「高齢者・障碍者のための成年後見相談会」(無料法律相談会)を開催しています。
今年は、10月26日(土)午前10時から午後3時まで、茨城県内の下記6会場で実施します。
(下の画像をクリックすると拡大して見やすくなります。)
相談内容は、成年後見だけでなく、遺言、相続についてもお受けいたします。
つくば会場は、LALAガーデンつくば 1F コミュニティルーム(つくば市小野崎278-1)です。
LALAガーデンつくばのHPはこちら>>>https://mitsui-shopping-park.com/lalag-tsukuba/
また、本年は、茨城県社会福祉協議会、茨城県社会福祉士会に加え、関東信越税理士会茨城県支部連合会と共同開催することとなり、税務関係の分野も含む総合的な相談に応じられる体制としました。
是非ともご利用ください。
なお、予約制です。
ご予約、その他のお問い合わせは、TEL: 029-302-3166 (公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 茨城支部 事務局)までご連絡ください。
R1.10.5(土)司法書士による「法の日」無料法律相談会が開催されました
本日、司法書士による「法の日」無料法律相談会が開催されました。
つくば会場は午前の部、午後の部をあわせて14組の方が相談に来場されました。
相続や不動産の名義変更、成年後見のご相談が多かったようです。
私は午後の部の担当でしたが、着いて早々、信託のご相談にあたりました。
空き家になる自宅を売りたいが、お父さんの認知症が心配なので信託を考えているというご相談でした。
自宅を売却した代金は、施設の費用に充てたいというご希望でした。
任意後見契約も視野に入れて、信託の手続き、費用等についてご説明いたしました。
やはり最近は民事信託を考えている方が多いのだと思います。
ところで、イノベーションプラザのあるセンター広場では、「クラフト ビール フェスタ」というお祭りが行われていて、
気温30度越えの中、皆さん、全国各地の地ビールをおいしそうに飲んでいました。
こんな雰囲気でした。
左後ろに見える横長の建物が相談会場です。
「よさこいソーラン節」が大音響で流れていて、ビールも一気に進みそうです。
子供向けの番組〇〇ライダーとか〇〇戦隊のロケがよく行われている、センター広場の中心です。
ペデストリアン デッキになっているので、まわりからはよく見えます。
飲みたいのはやまやまでしたが、まっすぐに帰りました。残念!
R1.11.20 つくば市商工会会員向け無料相談会、開催のお知らせ
つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。
◎ 弁護士による相談は、令和元年10月17日(木)14時~16時 (申込締切 10月10日)
◎ 司法書士による相談は、令和元年11月20日(水)14時~16時 (申込締切11月13日)
定員 各日4名(1名30分程度)
となっています。
会場はいずれも、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)です。
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
R 1.9.18 平成31年度 民事信託実務入門講座 第6回「配偶者居住権類似信託」
R1.9.18(水)18:30~20:30 今回も東京 神田駿河台の中央大学駿河台記念館で、本年度の第6回民事信託実務入門講座が開催されました。テーマは「配偶者居住権と配偶者居住権類似の信託」でした。発表者は民事信託推進センター会員の司法書士です。
今回から第8回までは事例研究です。民事信託推進センター、民事信託士協会の有志5~6人が集まり、テーマを決めて約半年間をかけて信託契約書等を練るというものです。そのグループのうちの1人が代表して発表します。
今回のテーマは、他の書籍や講義ではほとんど全く議論されていないもので、最先端の議論でした。
そのせいか、そもそも「配偶者居住権類似の信託」を作る必要があるのかという疑問を持つ出席者が多かったようでした。
自分もこの講義を聞くまではそう考えていました。
そのように考えるのも理由があるように思います。
どういうことかというと、遺産分割によって建物所有権と配偶者居住権を異なる相続人に相続させることは、信託でいう受益権の複層化に似ています。ですので、配偶者居住権制度によって配偶者の居住が保護されれば、わざわざ信託を使って配偶者の居住・生活を保護する必要はないように思えるからです。
しかし、民法改正前はどうだったかというと、①遺産分割により配偶者が土地建物を取得する、しかし配偶者の法定相続分が土地建物の価格に満たない時には②配偶者が土地建物所有権を取得する反面代償金を支払う、あるいは③建物所有権を取得した他の相続人から建物を賃借するということになります。配偶者はなにがしかの出損を強いられることになります。
これに対して改正民法は、第④の選択肢として、建物所有権と配偶者居住権を別の財産として遺産分割することを可能にすることで配偶者の居住を保護しようとするものと考えられます。言い換えれば、遺産分割の方法を多様化し、あるいは配偶者の居住を保護する方法をを多様化したものともいえるように思えます。
とすれば、被相続人が亡くなった後の遺産分割が揉めると予想されるような事情があるときには、無理に遺産分割に期待することなく、第⑤の選択肢として被相続人の生存中に別の方法を認めるほうが、配偶者の保護の多様性を認めるという改正法の趣旨にもかなうのではないかと思えます。その1つに配偶者居住権の遺贈があり又信託があると考えられます。ただ、信託の場合にはこれまでの信託契約書のように配偶者の居住を受益権とすると、その受益権は使用貸借と同様だと判断され、元本受益者に100%の課税がされることになってしまう、それでよいのかという問題意識が背景にあるように思います。
いずれにしても今回の事例研究は新しい問題提起で、しかも奥が深い試みだったと思います。