澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

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2017 / 03 / 13  11:54

平成29年度中に法定相続情報証明制度がスタートします

 身近な人が亡くなると、いろいろな届出、申告や申請をしなければなりません。その際には、銀行や役所など、どこに行っても必ず 「  戸籍を集めてください  」 と言われます。しかも、たとえば  「  Aさんについては、除籍謄本、原戸籍  ( 「 はらこせき 」 と読みます  ) も必要です。  Bさんについては、戸籍謄本が必要です。抄本ではありません。 」 などと言われます。戸籍を取ったことなどないという方が多いと思いますので、結構な負担となります。

 

 法定相続情報証明制度がスタートすると、戸籍は1度だけ集めて法務局に提出して、「  法定相続情報一覧図  」 という書類の写しを1枚取得すれば、それを銀行、役所などに戸籍の代わりに提出することができるようになります。

 

 「  法定相続情報一覧図  」 の内容は、法定相続 (  詳しくは、こちらを参照してください ) に関する事柄   (  これを難しく言うと 「  法定相続情報  」 となります  ) が記載されますので、遺言や遺産分割によって法定相続の内容を変えようとするときには、別途、遺言書や遺産分割協議書も一緒にして銀行や市役所などに提出することとなります。この点は以前と同じです。

 

 司法書士は、相続による登記名義の変更だけでなく、預貯金の名義変更、解約、払戻なども対応していますので、法定相続情報一覧図の写しの取得もお任せください。

 

 

茨城司法書士会が作成しましたパンフレットもご覧ください。

pdf 法定相続情報証明制度がはじまります(パンフレット小).pdf (2.49MB)

 

 

追伸:法定相続情報証明制度を理解していただけたるよう、YouTube  に動画がUPされました。

是非ともご覧ください。YouTube動画はこちら >>>

 

2017 / 03 / 07  16:58

H29.4.1 に改正社会福祉法が施行されます

平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行されます。

 

この改正は、評議員、評議員会、理事、理事会それと監事が社会福祉法人の必置の機関とされるなど、かなり大幅な改正となります。

この改正により、従来の社会福祉法人は定款の変更が必要になります。

 

ただ、この定款変更は、医療法人の定款変更の場合と違い、急を要します。

というのも、改正社会福祉法は、平成29年4月1日に施行されますが、施行日前に設立されている社会福祉法人は、施行日までに、①定款を変更して所轄庁の認可を得なければならず、②変更された定款に定める方法に従い、評議員を選任しておく必要があります。

 

しかも、施行日の前日すなわち平成29年3月31日に評議員である者の任期は、その日に満了すると決められていますので、その日に退任することとなってしまいます。

ですので、前記の①定款変更、②評議員の選任は、ある意味強制されているようなものです。

 

早めに定款変更しましょう。

2017 / 02 / 13  19:06

あなたの「空き家」、困っていませんか? (その1)

 近頃、テレビなどで「空き家」が何かと話題になることが多くなりました。

国は「空き家」を社会問題とみて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という長くて、難しそうな名前の法律を作りました。

この法律は、平成27年2月26日に施行されています。

 

 この法律でどうなったかというと、

まず、①「特定空家等」というものを決めて、それがどういう空き家なのかを定義してます。

次に、②「特定空家等」の持ち主に対して、行政(市町村)が修繕・撤去の指導・勧告・命令をすることができるようになりました。しかも、持ち主がその命令に従わないときには、行政が強制的に撤去して、その費用を持ち主に請求することができるようになりました。

 

これはあくまで、「特定空家等」についての話です。簡単に言えば、かなり悪い状態となってしまった空き家についての話です。

すべての空き家についてではありませんので、ご安心ください。

  

 空き家となった原因は、相続の際に話がまとまらずに、相続登記が放置されているとか、その他いろいろな原因が考えられますが、その利用や活用ができるうちに、その利用や活用を考えることが大切と思います。

ただ、相続登記をしないと売却することはできませんので、ご注意ください。

 

 日本司法書士会連合会もこの「空き家問題」を重視し、「放っておけない空き家の話」(司法書士アクセスブック)と題して小冊子を作りました。

詳しくは下のPDFをご覧ください。

 

pdf 放っておけない空き家の話.pdf (3.47MB)

2017 / 02 / 08  17:12

会社の登記は司法書士へ GO!

 近年、司法書士ができる仕事は「簡易裁判所における民事訴訟事件の代理」「相談業務、裁判外の和解・調停の代理」さらには「成年後見」「財産管理」などに広がっています。

 

それでも、司法書士は、従来と同様に、不動産の登記や会社・法人の登記のプロフェッショナルであることに変わりはありません。より正確に言えば、登記に関して「唯一」のプロフェッショナルです(弁護士は法律の事務についてはオールマイティーなので除きます)。

 

ということで、茨城司法書士会では、会社の登記についてパンフレットを作成しました。

ご覧ください。

 

pdf 会社の登記は司法書士へ GO!.pdf (0.99MB)

2017 / 01 / 23  18:24

2月は「相続登記はお済みですか月間」(無料相談)2017

茨城司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と題して、相続登記に関して、

各司法書士事務所での無料相談を開催します。この事業は、放置されている相続登記の解消を

目的としています。

当事務所も、相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談にお応えします。

お困りごとがある方は是非ご相談ください。

 

日時 : 平成29年2月1日(水) から2月28日(火)までの平日
内容 : 相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談

 

事前予約制となりますので、あらかじめ、電話または「お問い合わせ」からメールでご予約ください。

パンフレットをUPしましたので、合わせてご覧ください。

 

pdf 相続登記はお済みですか月間(web).pdf (1.05MB)

pdf 未来につなぐ相続登記.pdf (0.2MB)

2025.09.10 Wednesday