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8月3日は「司法書士の日」、無料法律相談会を実施します2017
明治5年に司法書士の前身である、司法代書人が誕生しました。
日本司法書士会連合会では、この日を記念して「司法書士の日」としています。
これを記念する事業として茨城司法書士会でも「無料法律相談」を実施します。
日 時 : 平成29年8月3日(木) 午前9時から午後5時まで
場 所 : 茨城県内の各司法書士事務所
相談内容 : 相続、贈与、遺言、会社等に関する相談、これらに関する不動産登記、
商業登記、法人登記に関する相談
事前に司法書士事務所に予約してください。
当事務所もこれに賛同して、「無料法律相談」を実施します。
電話またはお問い合わせメールでご予約ください。
「没後150年 坂本龍馬」特別展
先日、「没後150年 坂本龍馬」特別展を見に、江戸東京博物館に行ってきました。
龍馬の遺品、自筆の手紙などが数多く展示されるということで、前々から楽しみにしていたものです。
行ってみると、武市半平太の獄中での自画像、北辰一刀流の免許皆伝の目録(これには、千葉重太郎や千葉佐那の名前もありました)、勝海舟の日記、永倉新八の浪士文久報国記事など予想外のものも見られ、これが本物かと感動でした。
見どころは満載ですが、中でも、龍馬が暗殺された近江屋の二階の床の間に掛けてあった、俗にいう「血染掛軸」と、同じく立てられていた「血染屏風」には圧倒されました。
残っていた血痕は、上から下に向かって飛び散ったというよりも、真横に飛び散って掛軸に水平に付着したという感じに見えました。掛軸の左右どちらかから飛んできたのかまではわかりませんでした。
近江屋の二階に上がった刺客は、龍馬とたまたま居合わせた中岡慎太郎の二人を見て、どちらが龍馬かわからず、「坂本先生」と声をかけ確認したそうです。龍馬はそれに答えて、反応してしまったのでしょう。龍馬を確認した刺客は、すかさず龍馬に斬りかかったのでしょう。当時の商家の二階は天井が低いので、刀を上段に振りかぶって、そこから振り下ろすことができなかったそうです。刺客はそれを見越して、短めの刀を差してきたようです。それでも、振りかぶれずに、鞘から抜いた刀の勢いそのままに龍馬は額を斬られたと想像されます。このとき刺客は「こなくそ」と叫んだともいわれています。伊予松山の方言で「こんちくしょう」とか「このやろう」とかいう意味だそうです。
会場の様子を写真でご覧に入れたいのですが、撮影禁止ということもあって、満足な写真が撮れませんでした。
この特別展を紹介した新聞記事をご紹介します。ご覧ください。
特別展「没後150年 坂本龍馬」新聞記事.pdf (0.32MB)
つくばエキスポセンター
今回は、つくばエキスポセンターをご紹介します。
つくばエキスポセンターは、1985年のつくば科学万博を記念して、最新の科学技術や身近な科学に親しみを持ってもらえるようにと開設された施設です。
「遊びながら科学を体験できる科学館」を目標として開設されました。
見どころは、世界最大級のプラネタリウムで、「本物のような星空と迫力ある全天周映像が楽しめる」と評判です。
さらに、日本が開発した深海探査艇の「 しんかい6500 」の模型に乗って深海の世界を体験できる施設もあります。
見どころは、ここに書ききれない位、満載ですので、こちらをご覧ください。(つくばエキスポセンターのHPです)
写真は、TXつくば駅からも見える「H-Ⅱロケット」です。実物大の模型で、全長49・9m、直径4・0mあります。
この迫力を写真にするのは、なかなか難しいものがあります。
大きいものはどうしても広角で撮らないといけないのですが、そうするとコジンマリトしてしまいます。
ロケットの下を歩いている親子がいます。おそらく男の子でしょう。大きく手を振って、いかにも楽しそうで、これからエキスポセンターを見学に行くのでしょう。
この男の子と比較して、ロケットの大きさが伝わるとうれしいです。
H29.5.29 から法定相続情報証明制度がスタートします
以前に当サイトでも紹介しました「 法定相続情報証明制度 」が、本年5月29日からスタートします。
(そのページをご覧になるには、こちらを参照してください。>>>)
それに伴い、利用者に情報を提供するために、各法務局の窓口に説明用リーフレットが備え置かれる予定です。
ただいま印刷準備中で、制度がスタートする29日には間に合うようです。
その内容をいち早く情報提供しますので、ご覧ください。
制度をご利用の際には、お近くの司法書士にご相談ください。
「 あなたの相続手続きを応援します 法定相続情報証明制度 」.pdf (0.45MB)
追伸:法定相続情報証明制度を理解していただけたるよう、YouTube に動画がUPされました。
是非ともご覧ください。YouTube動画はこちら >>>
障がいのあるお子様をお持ちの親御さんへ-『親なき後』支援のための民事信託-
将来自分にもしものことがあっても、障がいのある我が子が生活に困らないようにと、お子さん名義の預貯金を残すということがあります。
確かに、それは有効な方法のうちの1つだと思います。
親御さんにもしものことがあっても、お子さんに後見人がつけば、後見人がお子さんの財産を管理し身上監護をするので、安心だからです。
でも、
・お子さんのためだけでなく、親御さんが健在なうちは自身のためにも財産を有効に使いたい。
・お子さんに相続人になる人がいないときには、お子さんが亡くなると、その財産は、国庫、すなわち国に帰属してしまいます。それならば、その財産はお世話になった方にあげたい。
このようなご希望も、時にはあります。
親御さんがその財産を信頼できる人に信託することで、このようなことができるようになります。
信託という制度はまだなじみがないかもしれませんので、詳しくは別のページに説明しています。そちらをご覧ください。
親御さんが委託者、お子さんが受益者となって、信頼できる親族(受託者)に親御さんの財産を信託するわけです。
もちろん、親御さん自身とお子さんが受益者となることも出来ます。
信託によれば
1、信託した財産を、まずは自分の生活のために使い、自分にもしものことがあった後は子供のために使うという利用の仕方もできます。
親御さんが認知症等になったとしてもそれに備えることができ、親御さんにも安心です。
2、お子さんが亡くなったときには、信託した財産をお世話になった人、たとえば受託者になってくれた親族にお礼としてあげたいと親御さんが望めば、それを実現することができます。
今風に言えば、受託者のモチベーションを保つことができます。
一考されてはいかがでしょうか!