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2024年5月11日午後7時30分頃 UFOか?!・・・と
昨日11日、午後7時半頃(時計を持っていなかったので、おおよその時間です)いつものコースをジョギングをしていたら、謎の飛行物体を発見しました。
(カメラを持っていなかったので、その画像はありません。とてもとても残念です)
最初は、「あっ、流れ星」と思いましたが、何か変!
流れ星にしては遅い! しかも、たくさんの発光物体が一直線上に並んで、まるで編隊飛行をしているようでした。
数を数えたら、21個までは確認できましたが、それだけの時間の余裕があったということです。流れ星とは明らかに違います。
21個の発光体がまっすっぐに一直線に並んで、そのまま数分間、北の空から南の空に飛行していき、だんだんと光は薄くなって、とうとう見えなくなりました。
これはUFOだ。ついにUFOを見た! とうとう、宇宙人が大勢で地球を侵略しに来たかも? (笑、半分本気)
これは一大事と思い、テレビでニュースを見ても、何も報道されていませんでした。
もしかして、どこかの国からのミサイルかな? それならなおさらニュースになるはず。???
ネットで調べたところ、「スターリンクトレイン」というものだそうです。
スペースX社が打ち上げた「スターリンク衛星」という人工衛星群が見えたようでした。
一度に50~60個の衛星が打ち上げられ、それが光の列をなして夜空に見えることから、「スターリンクトレイン」と呼ばれ、打ち上げ直後の数日間だけ見えるそうです。
UFOでないのは残念ですが、いずれにしても珍しいものを見た偶然に感謝でした。
とても神秘的な体験でした。
R6.4.3 山口義法能面展に行ってきました Part7
R6.4.3 アルカス土浦1階市民ギャラリーで開催されている山口義法氏の能面展に行ってきました。
毎年この時期に開催されています。この他にも、毎年夏には東京有楽町のギャラリーでも開催されています。
そちらも足を運んでみてはいかがでしょうか。
今年も義法氏から能や能面について面白いお話を伺うのを楽しみにしていましたが、
義法氏はちょうど不在ということで、お話を伺えませんでした。とても残念です。次回に期待します。
ところで、今回は女性のお客さんが多いのに気が付きました。
テレビでも毎週末に能や古典芸能について放送されているのも影響しているのでしょうが、
能や能面がだんだんとポピュラーになってきているのかなと思いました。
R6.5.15 つくば市商工会会員向け無料相談会開催のご案内
つくば市商工会の会員向けに、司法書士による無料相談会が開催されます。
今回は、令和6年3回目の相談会となります。
日 時 令和6年5月15日(水)14時~16時 (申込締切5月8日)
定 員 4名(1名30分程度。定員となり次第締め切りとなります。)
会 場 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)
お問合せ つくば市商工会 TEL 029-879-8200 FAX 029-879-8822
司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで
さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。
もちろん、秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。
詳しくは、下のチラシをご覧ください。
つくば市社会福祉協議会が主催する、司法書士によるお悩み事(無料)相談のお知らせ
つくば市社会福祉協議会では、毎月第3水曜日に、市民の皆さんのお悩み事について相談会を開催しています。
相続、遺言、成年後見等についてご相談ください。
今月3月は、祝日のため19日(火)の開催となっています。開催要領は下記のとおりです。
◎日 時 毎月第3水曜日 14:00から16:00
◎場 所 社会福祉協議会相談室(つくば市筑穂一丁目10番地4 大保庁舎1階)
1組40分程度
◎申 込 み 電話予約が必要 TEL 029-879-5500
◎相談方法 面談
R6.2.3 (一社)茨城県マンション管理士会 主催 「マンション管理セミナー」
R6.2.3(土)茨城県青少年会館(水戸市緑町)2階研修室において(一社)茨城県マンション管理士会の主催する「マンション管理セミナー」で「マンション居住者のための民事信託」についてお話をさせていただきました。
このHPにも書いたことがありますが、以前から、マンションの居住者や管理組合が抱える問題について、信託を応用することで解決できないかという思いがあり、(一社)民事信託推進センターのマンション支援信託推進委員会に参加させていただいています。その活動の一環として今回(一社)茨城県マンション管理士会のセミナーで「マンション居住者のための民事信託」についてお話をさせていただきました。
まずは民事信託を知っていただいて、その民事信託がマンションの居住者のためにどのような問題の解決になるかという、基本的なお話をいたしました。
たとえば、マンションを信託した際に贈与税とか不動産取得税がかからない場合があるとか、成年後見のように裁判所の監督はないけれども信託監督人や受益者代理人を選ぶことができるとか、また、委託者が亡くなったときには、信託契約に定めておけば信託財産を自分の希望する人にあたえることができるとかお話をしました。
さらに、高齢の親がその区分所有権をたとえば長男に信託をすることで、親はそのままマンションに住み続けられるとともに、その長男が管理組合の理事やさらには理事長になることで、管理組合の総会や理事会の若返り、活性化が図れるというメリットがあることもご説明いたしました。
私の持ち時間は40分だったのですが、話始めるとなかなか止まらずに、結局50分を超えてしまいました。それでも皆さん熱心に聞いていただいて、ありがたく思います。
民事信託推進センターのマンション支援信託推進委員会で下のような書籍を出版しましたので、ご興味がある方はお手に取って読んでいただけると幸いです。