澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

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2023 / 09 / 23  18:07

R5.9.21 「民事信託」実務家支援セミナーが開催されました

 R5.9.21(木)14:00から17:00まで、オンラインにより「民事信託」実務家支援セミナーが開催されています。

これまで30回ほど開催されているそうですが、今年は3月に続き2回目の開催となります。主催は、三井住友信託銀行です。

参加者は、自分が見たところ300名くらいで、その内、弁護士が最近増えて約3割のことでした。

 

 参加費が無料なのにもかかわらず、内容はいつものように充実しています。

同銀行の役員のお二人がそれぞれ、「民事信託の裁判例」と「民事信託のおける受託者義務とその監督」という講演をされ、充実した内容でした。

 もう一人弁護士の先生(日弁連信託センターのセンター長といえばお馴染みの先生です)が「民事信託と相続の諸問題」と題して講演をされています。これが前者にもまして充実した内容でした。

 

 「信託された財産は相続財産ではないので、残余財産の帰属権利者を『受益者の相続人が遺産分割協議により決する。』とすることはできない。」これは基本です。

 ところが、信託の設定時に帰属権利者を決めかねるので信託が終了したときに決めてほしい、という委託者のニーズもあるので、それを信託でも実現できないかという問題意識が近時指摘されています。

 そのために、受益権の相続 → 受益権の相続人による受益権の遺産分割協議、という形で帰属権利者を決めることができる、という構成が説明されることがあります。もちろん、単純な話ではないので、信託契約書中にそれを可能とする信託条項をいくつも入れることが必要となります。なるほどと感心させられます。民事信託の議論は日進月歩!!です。

 

 ただ、これを委託者に説明したときに、どれだけ理解していただけるのかと思ってしまいます。

 これは、この問題だけでなく他にも、たとえば信託終了時の債務控除を可能にする構成として、あるいは、信託終了時の登記を変更登記ではなく確実に移転登記とするための構成として、敢えて受益者連続にするという考え方があります。これを委託者や受託者に説明したとして、どこまで理解してもらえるでしょうか。それでなくても、基本的な事項も含めて、信託という制度自体、お客様だけでなく、司法書士にとっても理解が難しいところがあります。

 

 ところで、先日ある信託契約書例を見ていたところ、「第〇条 本信託に定めのない事項については、受託者及び受益者が協議のうえ決するものとする。」という条項がありました。書籍やCDに掲載されていることもあり、最近あちこちで見かけます。この契約書例を作った先生は、おそらく普段のお仕事でも、売買契約書や賃貸借契約書にこのような一文を入れて作られているのでしょう。とても思慮深いと思います。

 ただ、果たして信託でも同じなのでしょうか?売買契約も賃貸借契約も、さらには信託契約も契約である以上同じなのでしょうか?さらに近時、遺産分割の協議に際し、司法書士が中立的調整役としてかかわることが提唱されています。遺産分割協議が合意に至る過程で司法書士が中立的に調整役を務めるという意味です。信託契約についてもこれと同じように考えられるのでしょうか?信託の組成に関し、委託者と受託者の双方から依頼を受けて、司法書士が中立的に調整役を務める、ということがありうるのでしょうか?

 

 話が長くなってしまいましたが、たとえばある問題を解決するために「信託の難問に挑戦」して敢えて複雑な構成を考えるのがいいのか、それとも信託の当事者にとって分かりやすいシンプルな構成がいいのか、悩ましいところです。他方で、議論されないところは取り残されて、いつまでも疑問のままになってしまいます。これも悩ましい。このセミナーを受講してそんなことを感じた次第です。

 

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2023 / 09 / 16  13:23

R5.10.7 司法書士による法律相談会開催のお知らせ

 「法の日」にあわせて、茨城司法書士会では、R5.10.7(土)午前10時から午後3時まで、司法書士による

無料法律相談会を開催します。

 相続、贈与、売買、会社等の登記に関する相談、裁判、借金、日常生活のトラブルに関する相談等について

司法書士が無料で相談に応じます。

 最近では、信託を利用したいけれどもよく分からないとか、誰に頼んだらいいのかとか、民事信託についての

お問い合わせが、当事務所にも増えています。この機会に、民事信託について聞いてみたいという方もご相談ください。

 

 ご相談の方法は、①面談による相談、②電話による相談、③Zoomによる相談から選ぶことができます。

面談による相談は、茨城県内の13の会場でお受けすることができますので、お近くの会場をご利用ください。

つくばでは、つくば国際会議場(つくば市竹園)が会場となっています。

 

 下の画像をクリックすると詳しい会場が拡大されます。

その他、詳しくは、茨城司法書士会(TEL 029-225-0111)にお問い合わせください。

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2023 / 09 / 06  10:34

R5.9.20 つくば市商工会会員向け無料相談会開催のご案内

 つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。

今回は、令和5年度 第3回の相談会となります。

 

日  時  ◎司法書士相談  令和5年9月20日(水)14時~16時 (申込締切9月13日)

      ◎弁護士相談   令和5年10月19日(木)14時~16時 (申込締切10月12日)

定  員  各日4名(1名30分程度。定員となり次第締め切りとなります。)

会  場  つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)

お問合せ  つくば市商工会

 

 司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで

さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。

もちろん、秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

 詳しくは、下のチラシをご覧ください。

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2023 / 07 / 27  18:10

4年ぶりの八坂神社御祭禮(R5.7.22~23 撮影)

 R5.7.22と23の二日にわたり、つくば市北条地区の夏祭りが、4年ぶりに開催されました。地元では「祇園祭り」と呼ばれて、親しまれています。

 コロナ禍の中いろいろなイベントが中止となっていた分、みなさん楽しみにしていたような熱気が伝わってきました。祭りを開催するほうも、祭りを見るほうもです。

 

 北条の商店街も人でいっぱいで、山車(だし)や神輿(みこし)が人をかき分けて進むという感じでした。

 久々の賑わいを取り戻して、やはり夏は祭り、祭りはこうでなくっちゃとあらためて思いました。

 ご覧ください。

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山車も神輿も、各町会が工夫を凝らした独自のものを持っていて、競うように練り歩きます。

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そして最後に、とびっきりの笑顔です。山車の先導も終わり一服です。ほろ酔い加減ではありますが…。

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 やっぱりこうでなくっちゃ!

 

2023 / 07 / 09  13:09

お隣りさんのアジサイ(R5.7.9 撮影)

 お隣りの庭にとても綺麗なアジサイが咲いています。

以前から気にはなっていたのですが、勝手に撮るわけにもいかず、眺めているだけでした。

そろそろ梅雨も明けそうな感じで、アジサイの見ごろも過ぎてしまいます。

  

 今朝たまたまお隣りのご主人が庭の手入れをしていたので、これ幸いと、許可を得て撮らせてもらいました。

自分では、まずまずの出来映えと思っています。同じ場所に咲いていても、ビミョウに色が違います。

ご覧ください。

 ちなみに、jpegの撮って出しで、まったく手を加えていません。

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