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2019 / 11 / 10  14:08

R1.11.9 茨城司法書士会土浦支部 研修会「民法(債権関係)改正のポイント」

 R1.11.9(土)10:00~17:00 つくば国際会議場 中会議室 201(つくば市竹園二丁目)で、茨城司法書士会土浦支部 研修会が開催されました。

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 1階ロビーからガラス越しに撮っています。 

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 今回は、ナ・ナ・ナント驚くことなかれ、全国的に見ても超一流の先生による研修会です。

 先生は東京大学大学院法学政治学研究科の現役の教授です。信託を勉強している人には『条解 信託法』の編者と言った方がおなじみかと思います。

 茨城司法書士会の研修で水戸に、ということであれば話も分からないでもありませんが、なにゆえに土浦支部の研修に来ていただけたのか分かりませんが、とにかく来ていただけるということだったので、前々からズーッとズーーッと楽しみにしていました。出席者は約80人で、他支部からの参加者も多かったようです。

 開催準備中の風景です。

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 テーマは、『民法(債権関係)改正のポイント』です。

 今回の民法改正は多岐にわたりますが、その中の、危険負担、売主の担保責任、請負の担保責任について、解除、損害賠償責任をからめて講義されました。

 先生は、今回の研修会の前半(3時間)を担当されますが、その時間内で説明できる重要なポイントとしてこの論点をお選びになったのだと推測されます。

 宜なるかなという感じです。

 このような機会は滅多にない、というか最初で最後だと思い、集中して拝聴しました。土浦支部の支部長、副支部長はもちろんのこと、受講者も緊張しながら聞いているように見えました。

 とても貴重な経験でした。

 

 講義は午後5時に終わり、外に出たときにはすでに日が落ちていました。

写真では結構明るく撮れていますが、肉眼ではほぼ真っ暗でした。

街はどことなくクリスマスの雰囲気も。

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 jpegの撮って出し、手持ち撮影です。

                                        f 1.8 1/30 ISO2000 24mm相当

2019 / 11 / 08  18:39

R1.11.8 令和元年度 つくば市市民後見人養成講座

 つくば市では、本年の8月30日から11月22日の間、全10回にわたって市民後見人養成講座が開催されています。

 つくば市社会福祉協議会が担当・企画されていますが、つくば市だけでなく、弁護士、茨城県社会福祉士会、品川区社協、品川成年後見センターさらには水戸家庭裁判所土浦支部等多くの方々がかかわって運営されています。

 ありがたいことに、成年後見センター・リーガルサポート茨城も関わらせていただくことになり、第8回と第9回の2日にわたり計6コマ、時間にして計8時間30分を担当させていただくことになりました。

 

 成年後見センター・リーガルサポート茨城では、主につくば市で開業している司法書士を中心にしてチームを組み、各市町村で今後行われると予想される市民後見人養成講座に対応できるようにと数年前から講義内容を作ってきました。おかげさまで、牛久市や水戸市などの市民後見人養成講座も担当させていただいています。

 担当する内容は、成年後見の申立てからはじまり後見が終了するまで、あるいは被後見人が亡くなった後に後見人がする仕事についてのお話で、後見人の仕事の全般にわたります。

 

 今日はこの養成講座の第8回にあたり、つくば市大穂庁舎(つくば市筑穂一丁目)で午前9時から午後4時までの4コマをリーガルサポートのメンバー4人で担当しました。

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 21人の受講生が参加されて、みなさん熱心に聴講されていました。

こちらがたじたじとなるような質問もあり熱心さが伝わってきました。

休憩時間の風景です。

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2019 / 11 / 04  11:51

R1.11.2 日本財産管理協会 第10回専門実務研修「遺産承継業務と非弁行為」

 R1.11.2(土)14:00~16:30 東京 代々木 全理連ビル 9階で、一般社団法人 日本財産管理協会の第10回専門実務研修会が開催されました。

 テーマは『遺産承継業務と非弁行為』です。「~裁判例から導き出す非弁性を徹底分析~」と副題がついています。

 この問題は、司法書士としてはとてもセンシティブな問題であるにもかかわらず、しっかりした議論がなされていないところです。

 講師は、京都薩摩藩邸跡にあるD志社大学院法学研究科を修了されている司法書士の先生でした。

 代々木がメイン会場で、大阪商工会議所がサテライト会場となっていました。双方を合わせて約130名の出席があったそうです。

 

 自分としては毎度のことですが、どんな内容の研修会になるのかイメージしてみます。イメージがいまいちの時には出席するかどうか改めて考えます。

 今回はおそらく、弁護士法72条でいうところの「一般の法律事件」の解釈がメインで、事件性が必要(事件性必要説)なのか、それとも事件性は不要(事件性不要説)なのか。事件性不要説ならば、司法書士法施行規則31条が弁護士法72条但書でいう「別段の定め」に当たるのか当たらないのか、というありきたりの話に終始するのかと予想しました。もしそうなら、希望的観測に基づく水掛け論になるだけなので、出席する価値がないということになります。

 

 出席してみて案の定、事件性必要説、不要説が来ました。しかしそれは前振り・イントロの話で、10分程度で予想は裏切られることになりました。

 そこから副題が始まります。

 これまでの90件に及ぶ非弁行為に関する民事・刑事の裁判例とその判例に関する「最高裁調査官の解説」を分析し、そこから得られた「メッセージ」を先生独自の視点から紹介していただきました。

 さらに、弁護士法72条の保護法益との関係も判例と関連づけて解説されました。同条が刑罰法規である以上、保護法益から議論しないと意味がないと思っていたので、ヒジョ~に興味深く聞き入りました。

 

 今回の研修は、一言でいうと、最高裁調査官の解説に基づいた判例研究だと言え、ヒジョ~に勉強になりました。足腰のしっかりした、枝葉にも気を配った、アカデミックな講義だったととても感動しています。

 このような講義に出会うと手放しでうれしくなります。このような議論・講義をする司法書士がいるのだと、同じ司法書士として頼もしくもありました。

 

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2024.11.21 Thursday