澤邉司法書士事務所|つくばの魅力も再発見!!

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2016 / 11 / 21  17:01

あなたの会社・法人、登記を放置していませんか?

法人地方税の均等割を免れるために会社の休業届を出すことがあります。

市区町村、税務署に休業届を提出して安心している「あなた」。

そのような「あなた」の会社も、定款に従って役員変更があった時には、

役員変更の登記をしなければなりません。怠ると過料になることがあります。

さらにそのまま放置しておくと(12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について)登記官の職権で解散登記がなされてしまう場合があります。

ということで、休眠会社の整理作業についてお知らせします。

会社の登記だけでなく、一般社団法人、一般財団法人の登記もお任せください。

 

法務省のパンフレットはこちら>>pdf あなたの会社・法人、登記を放置していませんか?.pdf (1.82MB)

 

さらに詳しくは法務省のHPをどうぞ。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

2016 / 11 / 16  15:58

H28.10.1から株主リストが必要になりました

 これまでは、株主総会議事録を添付するとき、株主リストは必要ではありませんでした。

H28.10.1からは、株式会社の登記申請について、株主リストの添付が必要になりました。

株主を正確に把握していない会社もあることと思いますが、そのような会社においても、

これからは株主を正確に把握して、株主名簿を作っておくことをお勧めします。

 

 詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください>>pdf 「株主リスト」パンフ.pdf (0.3MB)

2016 / 11 / 14  16:35

H28.9.1に改正医療法が施行されました

平成28年9月1日に、改正医療法が施行されました。

これにより、理事会が必須の機関となり、理事長は理事会により選出されることとなりました。

また、理事および理事長につき、権利義務承継規定が設けられ、仮理事の規定がなくなりました。

その他の変更もありますが、従来から存続する医療法人は、改正法に従い、定款、寄附行為を変更する必要があります。

この定款、寄附行為の変更は、施行日から2年以内にすればよいことにはなっていますが、早めがよいでしょう。

当事務所にご相談ください。

2016 / 11 / 12  15:27

ホームページを公開しました

ホームページを公開しました。

司法書士は、よく「街の法律家」と言われますが、「ホームドクター」のような

存在になりたいと考えています。

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2025.04.19 Saturday