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2016 / 11 / 14 16:35
H28.9.1に改正医療法が施行されました
平成28年9月1日に、改正医療法が施行されました。
これにより、理事会が必須の機関となり、理事長は理事会により選出されることとなりました。
また、理事および理事長につき、権利義務承継規定が設けられ、仮理事の規定がなくなりました。
その他の変更もありますが、従来から存続する医療法人は、改正法に従い、定款、寄附行為を変更する必要があります。
この定款、寄附行為の変更は、施行日から2年以内にすればよいことにはなっていますが、早めがよいでしょう。
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