インフォメーション
2018 / 11 / 16 11:53
H30.11.14 平成30年度 民事信託実務入門講座 最終第8講
H30.11.14(水)18:30~20:30 今回も東京 神田駿河台 中央大学駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座 第8講が開催されました。本年度の入門講座は、これが最終講となります。
街は、すでにクリスマスの雰囲気も。
そんな中、御茶ノ水駅に向かいます。
今回の事例発表のテーマは、「当事者が少数の信託契約における留意点」です。
委託者、受益者およびその他の信託関係人(候補者)が少ない時に、法人を設立してその法人が受託者となる場合を想定することはありうることです。今回は、設立される法人の定款あるいは信託契約書を作成して検討することがテーマでした。
一般に、法人が受託者になる場合に、どのような形態の法人がよいかはよく議論されます。株式会社がよいのか、合同会社がよいのか、それとも一般社団法人がよいかなどです。
今回は、一歩進んで、委託者およびその他の関係人が、法人の構成員になること、あるいは法人の役員、代表者になることが良いのか悪いのか。たとえば、利益相反になるか等を検討しています。
また、信託契約は永い時には数十年耐えられるのもでなければならないという視点から、その間に信託関係人、法人の役員、代表者が死亡したときにどのように対処してゆくのか、それを法人の定款あるいは信託契約書中にどのように反映してゆけばよいのかを、事例を数十パターンに場合分けして検討している点が秀逸でした。
受講生の皆さん、街の雰囲気を横目に見ながら参加しているのでしょうか?