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H30.9.15 平成30年度 民事信託実務入門講座 第6講 兼 公開セミナー
H30.9.15(土)14:00~17:00 東京 神田駿河台 中央大学駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座 第6講 兼 公開セミナーが開催されました。
今回の第6講は、「民事信託のさらなる前進に向けて」と題し、一般に公開されました。入門講座の受講生だけでなく、信託会社の関係者、一般の方も含め、約200名が出席されました。
第1部では、中央大学教授により「民事信託をいかに推進させるか~その手法と展望~」と題して基調講演がありました。
民事信託の三大ポイントなど民事信託の基本についてはもちろんのこと、イギリスのsham trust(シャムトラスト、虚偽表示信託)について、さらには、超最新の情報、本年の9月12日に東京地裁で出された判決についてもお話がありました。
この判決は、信託設定が遺留分制度を潜脱する意図でなされたものであり公序良俗に反して無効とされた事例で、信託登記の抹消請求が一部認容されたものです。遺留分について遂に判決が出た!!判決が動き出したという印象です。
信託が普及し組成される数が増えると、問題のある信託については、訴訟に持ち込まれ判決によって容赦なく信託の効力が否定されること、さらに信託組成者の責任追及に至る案件が多くなることは容易に予想されるところです。
信託を組成する側として気を引き締めなければならないとあらためて実感しました。
基調講演に続いて、民事信託士でもある司法書士によって「受託会社設立に向けての説明・報告」がされました。
これは、司法書士を中心とした信託会社を設立し、信託を受託して、高齢者や障碍者の福祉向上を目指すとのこと。
財産管理が必要なのにもかかわらず、適当な受託者がいないため信託による財産管理を断念する例が多いことが、設立の理由だと説明されました。
その名も「(仮称)ふくし信託株式会社」と発表されました。名は体を表すというところでしょうか。
第2部では、「民事信託の実務を語る」と題して、司法書士、弁護士によるパネルディスカッションがなされました。
内容は盛りだくさんだったのですが、(一社)民事信託士協会と金融機関の業務提携がなされたという発表もありました。
時代だけでなく、信託も時々刻々と進んでいるという印象でした。